完全無料の六法全書
ふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうだい50じょうのきていによるとくていけんこうしんさとうにかんするきろくのていきょうにかんするしょうれい

福島復興再生特別措置法第50条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令

平成24年経済産業省令第40号
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条の規定に基づき、福島復興再生特別措置法第27条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令を次のように定める。
(保険者等が行う記録の写しの提供)
第1条 福島県が、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第50条の規定により保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第2項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる特定健康診査(高齢者医療確保法第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。
2 福島県が、法第50条の規定により後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる健康診査(高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、前項に規定する項目のうち、提供を求められた後期高齢者医療広域連合が行う健康診査の項目に関する記録の写しとする。
3 法第50条の規定により特定健康診査又は健康診査(以下「特定健康診査等」という。)に関する記録の写しの提供を求められた保険者又は後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)は、同条の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(記録等の提供に要する費用の支払)
第2条 保険者等は、法第50条の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。

附則

この省令は、法附則第1条第1号の政令で定める日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成25年5月10日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月7日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。