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農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則

平成24年農林水産省令第33号
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第45条第3項及び第74条の規定に基づき、農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則を次のように定める。
(出願料軽減申請書の様式)
第1条 福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号。以下「令」という。)第37条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第1号により作成しなければならない。
(登録料軽減申請書の様式)
第2条 令第38条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第2号により作成しなければならない。
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
第3条 令第37条第1項又は第38条第1項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第37条第1項に規定する申請に係る出願品種が福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第65条第1項の認定を受けた産業復興再生計画(法第61条第1項に規定する産業復興再生計画をいう。第5条において同じ。)に定められた法第61条第2項第3号ハに規定する新品種育成事業(以下この条及び次条において「認定新品種育成事業」という。)の成果に係るものであることを証する書面若しくは令第37条第2項各号に掲げる書面又は令第38条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
(確認書の交付)
第4条 農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が認定新品種育成事業の実施主体であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
(資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式)
第5条 法第65条第5項の書面は、産業復興再生計画に定められた法第61条第2項第3号ハに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第3号により作成しなければならない。
(地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)
第6条 法第68条第3項の規定による公告は、同条第1項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成25年5月10日農林水産省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日農林水産省令第52号)
この省令は、福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成25年6月30日)から施行する。
附則 (平成27年5月7日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年5月19日農林水産省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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別記様式第3号(第5条関係)
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