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都市の低炭素化の促進に関する法律

平成24年法律第84号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「都市の低炭素化」とは、都市における社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びにその吸収作用を保全し、及び強化することをいう。
2 この法律において「低炭素まちづくり計画」とは、市町村が作成する都市の低炭素化を促進するためのまちづくりに関する計画であって、第7条の規定により作成されたものをいう。
3 この法律において「低炭素建築物」とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第54条第1項の認定を受けた第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修が行われ、又は行われたものをいう。

第2章 基本方針等

(基本方針)
第3条 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 都市の低炭素化の促進の意義及び目標に関する事項
 都市の低炭素化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
 低炭素まちづくり計画の作成に関する基本的な事項
 低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な事項
 都市の低炭素化の促進に関する施策の効果についての評価に関する基本的な事項
 前各号に掲げるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する重要事項
3 基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(国の責務)
第4条 国は、都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう配慮し、都市の低炭素化に資するよう努めなければならない。
3 国は、地方公共団体その他の者が行う都市の低炭素化の促進に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
4 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、都市の低炭素化の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第5条 地方公共団体は、都市の低炭素化の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、土地の利用、旅客又は貨物の運送その他の事業活動に関し、都市の低炭素化に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する都市の低炭素化の促進に関する施策に協力しなければならない。

第3章 低炭素まちづくり計画に係る特別の措置

第1節 低炭素まちづくり計画の作成等

(低炭素まちづくり計画)
第7条 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。第53条第1項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。
2 低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
 低炭素まちづくり計画の目標
 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項
 都市機能の集約(計画区域外から計画区域内に都市機能を集約することを含む。以下同じ。)を図るための拠点となる地域の整備その他都市機能の配置の適正化に関する事項
 公共交通機関の利用の促進に関する事項
 貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化に関する事項
 緑地の保全及び緑化の推進に関する事項
 下水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。次項第5号イ及び第47条において同じ。)を熱源とする熱、太陽光その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設の設置のための下水道、公園、港湾その他の公共施設の活用に関する事項
 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能の向上による二酸化炭素の排出の抑制(以下「建築物の低炭素化」という。)の促進に関する事項
 二酸化炭素の排出の抑制に資する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下この号及び第51条において同じ。)の普及の促進その他の自動車の運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制の促進に関する事項
 その他都市の低炭素化の促進のために講ずべき措置として国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定めるものに関する事項
 低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項
 計画期間
 その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項
3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。
 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第1項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの(第20条において「駐車機能集約区域」という。)並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項
 前項第2号ロに掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
 鉄道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う同法第7条第1項に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。第23条第3項第3号及び第4号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客鉄道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
 軌道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客軌道事業(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道事業のうち旅客の運送を行うものをいう。第26条第3項第3号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客軌道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
 道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第29条第3項第3号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第3号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
 前項第2号ハに掲げる事項 貨物運送共同化事業(計画区域内において、第1種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第1種貨物利用運送事業をいう。第33条第3項第3号において同じ。)、第2種貨物利用運送事業(同法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業をいう。第33条第3項第4号及び第4項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第33条第3項第5号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする2以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
 前項第2号ニに掲げる事項 樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域(第38条第1項において「樹木保全推進区域」という。)及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準(第38条第1項において「保全樹木等基準」という。)に関する事項
 前項第2号ホに掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
 下水を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第47条第1項の許可に係るものの内容及び実施主体に関する事項
 都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園をいう。次項第2号及び第48条において同じ。)に設けられる太陽光を電気に変換する設備その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設(ハにおいて「非化石エネルギー利用施設等」という。)で政令で定めるものの整備に関する事業の内容及び実施主体に関する事項
 港湾隣接地域(港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項に規定する港湾隣接地域をいう。)に設けられる非化石エネルギー利用施設等で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(その実施に当たり同項の許可を要するものに限る。)の内容及び実施主体に関する事項
4 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
 前項第5号イに掲げる事項 第47条第1項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者又は同法第25条の11第1項に規定する流域下水道管理者をいう。第47条及び第63条において同じ。)
 前項第5号ロに掲げる事項 当該事項に係る都市公園の公園管理者(都市公園法第5条第1項に規定する公園管理者をいう。第48条において同じ。)
 前項第5号ハに掲げる事項 当該事項に係る港湾の港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。第49条において同じ。)
5 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
 第3項第1号に定める事項 都道府県知事(駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)
 第3項第2号イからハまでに掲げる事項、同項第3号に定める事項又は同項第5号イからハまでに掲げる事項 当該事項に係る実施主体
 前号に掲げるもののほか、第2項第2号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの 当該事項に係る実施主体
 第2項第2号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの 関係する公安委員会
6 低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、低炭素まちづくり計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 第4項から前項までの規定は、低炭素まちづくり計画の変更について準用する。
(低炭素まちづくり協議会)
第8条 市町村は、低炭素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 低炭素まちづくり計画を作成しようとする市町村
 低炭素まちづくり計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
 その他当該市町村が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第2節 集約都市開発事業等

(集約都市開発事業計画の認定)
第9条 第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次条第1項第3号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれに附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集約都市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事業計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2 集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 集約都市開発事業を施行する区域
 集約都市開発事業の内容
 集約都市開発事業の施行予定期間
 集約都市開発事業の資金計画
 集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果
 その他国土交通省令で定める事項
(集約都市開発事業計画の認定基準等)
第10条 市町村長は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを通じて、二酸化炭素の排出を抑制するものであると認められること。
 集約都市開発事業計画(特定建築物の整備に係る部分に限る。次項から第4項まで及び第6項において同じ。)が第54条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
 当該集約都市開発事業により整備される特定建築物の敷地又は特定公共施設において緑化その他の都市の低炭素化のための措置が講じられるものであること。
 集約都市開発事業計画に記載された事項が当該集約都市開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
2 建築主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村を含む。)の市町村長は、前項の認定をしようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第2号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3 前条第1項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請に係る集約都市開発事業計画を建築主事に通知し、当該集約都市開発事業計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
4 前項の規定による申出を受けた市町村長は、速やかに、当該申出に係る集約都市開発事業計画を建築主事に通知しなければならない。
5 建築基準法第18条第3項及び第14項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
6 市町村長が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。
7 市町村長は、第5項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。
8 建築基準法第12条第8項及び第9項並びに第93条から第93条の3までの規定は、第5項において準用する同法第18条第3項及び第14項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
9 集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第1項の認定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第3項の規定による申出があった場合を除き、同条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項までの規定を適用する。
10 集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第1項の認定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
(集約都市開発事業計画の変更)
第11条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定集約都市開発事業者」という。)は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の認定について準用する。
(報告の徴収)
第12条 市町村長は、認定集約都市開発事業者に対し、第10条第1項の認定を受けた集約都市開発事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第14条において「認定集約都市開発事業計画」という。)に係る集約都市開発事業(以下「認定集約都市開発事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
(地位の承継)
第13条 認定集約都市開発事業者の一般承継人又は認定集約都市開発事業者から認定集約都市開発事業計画に係る第9条第2項第1号の区域内の土地の所有権その他当該認定集約都市開発事業の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定集約都市開発事業者が有していた第10条第1項の認定に基づく地位を承継することができる。
(改善命令)
第14条 市町村長は、認定集約都市開発事業者が認定集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(集約都市開発事業計画の認定の取消し)
第15条 市町村長は、認定集約都市開発事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第10条第1項の認定を取り消すことができる。
(特定建築物に関する特例)
第16条 認定集約都市開発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。
(費用の補助)
第17条 地方公共団体は、認定集約都市開発事業者に対して、認定集約都市開発事業の施行に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額)
第18条 認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2 前項の賃貸の用に供する特定建築物の整備に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定建築物の整備に通常要すると認められる費用とする。
3 認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の譲渡価額について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、譲渡に要する事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)
第19条 低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。)であって同法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画においては、認定集約都市開発事業により整備される特定建築物(第9条第2項第1号の区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な建築物に限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地(同法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下この項及び第3項において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。
2 土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第1項中「第3条第4項若しくは第5項」とあるのは「第3条第4項」と、「第104条第11項」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第19条第2項において準用する第104条第11項」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する土地区画整理事業を施行する者は、同項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
4 土地区画整理法第85条第5項の規定は、前3項の規定による処分及び決定について準用する。
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第20条 低炭素まちづくり計画に第7条第3項第1号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る駐車機能集約区域内における駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定の適用については、同法第20条第1項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車機能集約区域(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第7条第3項第1号に規定する駐車機能集約区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第2項並びに同法第20条の2第1項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第20条第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同号に規定する集約駐車施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」と、同条第2項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車機能集約区域の区域内」と、同項及び同法第20条の2第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内」とあるのは「前条第1項又は第2項の駐車機能集約区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」とする。

第3節 共通乗車船券等

第1款 共通乗車船券
第21条 運送事業者は、低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、計画区域に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(2以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第16条第3項後段、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項後段の規定による届出をしたものとみなす。
第2款 鉄道利便増進事業
(鉄道利便増進事業の実施)
第22条 低炭素まちづくり計画に第7条第3項第2号イに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して鉄道利便増進事業を実施するための計画(以下「鉄道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道利便増進事業を実施するものとする。
2 鉄道利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 鉄道利便増進事業を実施する区域
 鉄道利便増進事業の内容
 鉄道利便増進事業の実施予定期間
 鉄道利便増進事業の資金計画
 鉄道利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
 その他国土交通省令で定める事項
3 鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、鉄道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該鉄道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4 鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、鉄道利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5 前2項の規定は、鉄道利便増進実施計画の変更について準用する。
(鉄道利便増進実施計画の認定)
第23条 鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該鉄道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る鉄道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 鉄道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 鉄道利便増進実施計画に記載された事項が当該鉄道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合するものであること。
 鉄道事業法第3条第1項の許可 同法第5条第1項各号に掲げる基準
 鉄道事業法第7条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準
 鉄道事業法第16条第1項の認可 同条第2項の基準
 鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。
4 前項の認定をする場合において、鉄道事業法第16条第1項の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとする。
5 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
6 第3項の認定を受けた者は、当該認定を受けた鉄道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた鉄道利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第31条において「認定鉄道利便増進実施計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道利便増進実施計画に従って鉄道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(鉄道事業法の特例)
第24条 鉄道利便増進事業を実施しようとする者がその鉄道利便増進実施計画について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項若しくは第16条第1項の認可を受け、又は同法第7条第3項若しくは第16条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第3款 軌道利便増進事業
(軌道利便増進事業の実施)
第25条 低炭素まちづくり計画に第7条第3項第2号ロに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る軌道利便増進事業を実施しようとする者は、当該低炭素まちづくり計画に即して軌道利便増進事業を実施するための計画(以下「軌道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道利便増進事業を実施するものとする。
2 軌道利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 軌道利便増進事業を実施する区域
 軌道利便増進事業の内容
 軌道利便増進事業の実施予定期間
 軌道利便増進事業の資金計画
 軌道利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
 その他国土交通省令で定める事項
3 軌道利便増進事業を実施しようとする者は、軌道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該軌道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4 軌道利便増進事業を実施しようとする者は、軌道利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5 前2項の規定は、軌道利便増進実施計画の変更について準用する。
(軌道利便増進実施計画の認定)
第26条 軌道利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、軌道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該軌道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る軌道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 軌道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 軌道利便増進実施計画に記載された事項が当該軌道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 軌道利便増進実施計画に記載された旅客軌道事業の内容が軌道法第3条の特許並びに同法第11条第1項の運賃及び料金の認可の基準に適合するものであること。
4 前項の認定をする場合において、軌道法第3条の特許並びに同法第11条第1項の運賃及び料金の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
5 国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者に意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
6 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
7 第3項の認定を受けた者は、当該認定を受けた軌道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
8 第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。
9 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた軌道利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第31条において「認定軌道利便増進実施計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定軌道利便増進実施計画に従って軌道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
10 第3項の認定及び第7項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(軌道法の特例)
第27条 軌道利便増進事業を実施しようとする者がその軌道利便増進実施計画について前条第3項又は第7項の認定を受けたときは、当該軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業のうち、軌道法第3条の特許若しくは同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第4款 道路運送利便増進事業
(道路運送利便増進事業の実施)
第28条 低炭素まちづくり計画に第7条第3項第2号ハに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送利便増進事業を実施するものとする。
2 道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 道路運送利便増進事業を実施する区域
 道路運送利便増進事業の内容
 道路運送利便増進事業の実施予定期間
 道路運送利便増進事業の資金計画
 道路運送利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
 その他国土交通省令で定める事項
3 道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該道路運送利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4 道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5 前2項の規定は、道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。
(道路運送利便増進実施計画の認定)
第29条 道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 道路運送利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第6条各号(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)又は第43条第3項各号(同条第5項において読み替えて準用する同法第15条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を実施しようとする者が同法第7条各号(同法第43条第4項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。
4 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
6 第3項の認定を受けた者は、当該認定を受けた道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた道路運送利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第31条において「認定道路運送利便増進実施計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送利便増進実施計画に従って道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(道路運送法の特例)
第30条 道路運送利便増進事業を実施しようとする者がその道路運送利便増進実施計画について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第4条第1項若しくは第43条第1項の許可若しくは同法第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第15条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第5款 報告の徴収
第31条 国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。

第4節 貨物運送共同化事業

(貨物運送共同化事業の実施)
第32条 低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨物運送共同化事業を実施するものとする。
2 貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 貨物運送共同化事業を実施する区域
 貨物運送共同化事業の内容
 貨物運送共同化事業の実施予定期間
 貨物運送共同化事業の資金計画
 貨物運送共同化事業の実施による都市の低炭素化の効果
 貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第11条(同法第34条第1項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容
 その他国土交通省令で定める事項
3 共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該貨物運送共同化事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4 共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5 前2項の規定は、貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。
(貨物運送共同化実施計画の認定)
第33条 共同事業者は、国土交通大臣に対し、貨物運送共同化実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第1種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号のいずれにも該当しないこと。
 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第2種貨物利用運送事業(外国人国際第2種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第45条第1項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合するものであること。
 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第6条第1号から第3号までに掲げる基準に適合するものであること。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第2種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第6条第1項第5号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第2種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
5 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
6 第3項の認定を受けた者(次条第2項及び第35条第2項において「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた貨物運送共同化実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨物運送共同化実施計画」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定貨物運送共同化実施計画に従って貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(貨物利用運送事業法の特例)
第34条 共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第3条第1項の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定共同事業者たる第1種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定貨物運送共同化実施計画に従って同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
第35条 共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第33条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第20条若しくは第45条第1項の許可若しくは同法第25条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項若しくは第46条第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定共同事業者たる第2種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第20条の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定貨物運送共同化実施計画に従って同法第34条第1項において準用する同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
(貨物自動車運送事業法の特例)
第36条 共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第33条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第3条の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(報告の徴収)
第37条 国土交通大臣は、認定貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業を実施する者に対し、当該貨物運送共同化事業の実施の状況について報告を求めることができる。

第5節 樹木等管理協定

(樹木等管理協定の締結等)
第38条 低炭素まちづくり計画に第7条第3項第4号に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法(昭和48年法律第72号)第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第45条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。)は、当該事項に係る樹木保全推進区域内の保全樹木等基準に該当する樹木又は樹林地等を保全するため、当該樹木又は樹林地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び第43条において「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「樹木等管理協定」という。)を締結して、当該樹木又は樹林地等の管理を行うことができる。
 樹木等管理協定の目的となる樹木(以下「協定樹木」という。)又は樹林地等の区域(以下「協定区域」という。)
 協定樹木又は協定区域内の樹林地等(以下この条及び第43条において「協定樹木等」という。)の管理の方法に関する事項
 協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項
 樹木等管理協定の有効期間
 樹木等管理協定に違反した場合の措置
2 樹木等管理協定については、協定樹木等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 樹木等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
 都市緑地法第4条第1項に規定する基本計画との調和が保たれ、かつ、低炭素まちづくり計画に記載された第7条第2項第2号ニに掲げる事項に適合するものであること。
 協定樹木等の利用を不当に制限するものでないこと。
 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 第1項の緑地保全・緑化推進法人が樹木等管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(樹木等管理協定の縦覧等)
第39条 市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第4項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該樹木等管理協定について、市町村又は市町村長に意見書を提出することができる。
(樹木等管理協定の認可)
第40条 市町村長は、第38条第4項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。
 申請手続が法令に違反しないこと。
 樹木等管理協定の内容が、第38条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(樹木等管理協定の公告等)
第41条 市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹木にあっては協定樹木である旨をその存する場所に、協定区域内の樹林地等にあっては協定区域である旨をその区域内に明示しなければならない。
(樹木等管理協定の変更)
第42条 第38条第2項から第4項まで及び前3条の規定は、樹木等管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(樹木等管理協定の効力)
第43条 第41条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第44条 第38条第1項の緑地保全・緑化推進法人が樹木等管理協定に基づき管理する協定樹木又は協定区域内の樹林地等に存する樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
第45条 都市緑地法第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第70条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第70条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 樹木等管理協定に基づく樹木又は樹林地等の管理を行うこと。
 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の場合においては、都市緑地法第71条中「前条第1号」とあるのは、「前条第1号又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第45条第1項第1号」とする。
第46条 削除

第6節 下水道施設からの下水の取水等に係る特例等

(公共下水道等の排水施設からの下水の取水等)
第47条 低炭素まちづくり計画に記載された第7条第3項第5号イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道等の排水施設と第7条第3項第5号イに規定する設備とを接続する設備をいう。第7項において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道等の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道等の排水施設に当該下水を流入させることができる。
2 公共下水道管理者等は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者等の許可を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 下水道法第33条の規定は、第1項又は前項の許可について準用する。
5 許可事業者は、第1項又は第3項の許可を受けて公共下水道等の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第7条第3項第5号イに規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。
6 許可事業者については、下水道法第38条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項及び次項において「都市低炭素化法」という。)第7条第4項第1号に規定する公共下水道管理者等(以下この条において「公共下水道管理者等」という。)」と、「この法律の規定によってした許可若しくは承認」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項若しくは第3項の許可」と、同項第1号中「この法律(第11条の3第1項及び第12条の9第1項(第25条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例」とあるのは「都市低炭素化法第47条第3項又は第5項」と、同項第2号及び第3号並びに同条第2項中「この法律の規定による許可又は承認」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項又は第3項の許可」と、同項から同条第4項まで及び同条第6項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあり、並びに同条第3項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者」とあるのは「公共下水道管理者等」と、同条第2項第1号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項に規定する公共下水道等(次号及び第3号において「公共下水道等」という。)」と、同項第2号及び第3号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「公共下水道等」と読み替えるものとする。
7 許可事業者が公共下水道等の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第24条又は第25条の17の規定は、適用しない。
(都市公園の占用の許可の特例)
第48条 第7条第3項第5号ロに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第7項の規定により公表された日から2年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第7条第1項の政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(港湾隣接地域内の工事等の許可の特例)
第49条 第7条第3項第5号ハに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第7項の規定により公表された日から2年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく港湾法第37条第1項各号に掲げる行為について同項の許可の申請があった場合においては、当該行為が国土交通省令で定める技術的基準に適合する限り、港湾管理者は、当該許可を与えるものとする。

第7節 都市の低炭素化の促進に関する援助等

(既存の建築物の所有者等への援助)
第50条 低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号ヘに掲げる事項を記載した市町村は、建築物の低炭素化を促進するため、計画区域内の既存の建築物の所有者又は管理者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
(自動車の使用者等への援助)
第51条 低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号トに掲げる事項を記載した市町村は、自動車の計画区域内における運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制を促進するため、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設の整備その他の環境の整備、自動車の使用者その他の自動車の計画区域内における運行に関係する者に対する情報の提供又は助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
(都市計画における配慮)
第52条 都市計画決定権者(都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市をいい、同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村をいう。)は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、低炭素まちづくり計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

第4章 低炭素建築物の普及の促進のための措置

(低炭素建築物新築等計画の認定)
第53条 市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下この項において「空気調和設備等」という。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「低炭素化のための建築物の新築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。
2 低炭素建築物新築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 建築物の位置
 建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
 低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画
 その他国土交通省令で定める事項
(低炭素建築物新築等計画の認定基準等)
第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。
 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 前条第2項第3号の資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
2 前条第1項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事に通知し、当該低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
3 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事に通知しなければならない。
4 建築基準法第18条第3項及び第14項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
5 所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。
6 所管行政庁は、第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。
7 建築基準法第12条第8項及び第9項並びに第93条から第93条の3までの規定は、第4項において準用する同法第18条第3項及び第14項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
8 低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者がその低炭素建築物新築等計画について第1項の認定を受けたときは、当該低炭素化のための建築物の新築等のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第2項の規定による申出があった場合を除き、同条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項までの規定を適用する。
9 低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者がその低炭素建築物新築等計画について第1項の認定を受けたときは、当該低炭素化のための建築物の新築等のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
(低炭素建築物新築等計画の変更)
第55条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の認定について準用する。
(報告の徴収)
第56条 所管行政庁は、認定建築主に対し、第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条において「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等(次条及び第59条において「低炭素建築物の新築等」という。)の状況について報告を求めることができる。
(改善命令)
第57条 所管行政庁は、認定建築主が認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等を行っていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(低炭素建築物新築等計画の認定の取消し)
第58条 所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第54条第1項の認定を取り消すことができる。
(助言及び指導)
第59条 所管行政庁は、認定建築主に対し、低炭素建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(低炭素建築物の容積率の特例)
第60条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5(第2号イを除く。)、第68条の5の2(第2号イを除く。)、第68条の5の3第1項(第1号ロを除く。)、第68条の5の4(第1号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第52条第3項及び第6項に定めるもののほか、低炭素建築物の床面積のうち、第54条第1項第1号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。

第5章 雑則

(権限の委任)
第61条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(経過措置)
第62条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第6章 罰則

第63条 第47条第6項において読み替えて準用する下水道法第38条第1項又は第2項の規定による公共下水道管理者等の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第64条 第31条又は第37条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、100万円以下の罰金に処する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第12条又は第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第17条第1項の規定による補助を受けた認定集約都市開発事業者で、当該補助に係る認定集約都市開発事業により整備される特定建築物についての第14条の規定による市町村長の命令に違反したもの
 第18条第1項又は第3項の規定に違反した者
第66条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年5月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月4日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年5月20日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年7月8日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条の規定 公布の日
 第8条から第10条まで、第3章、第30条第8項及び第9項、第6章、第63条、第64条、第67条から第69条まで、第70条第1号(第38条第1項に係る部分を除く。)、第70条第2号及び第3号、第71条(第1号を除く。)、第73条(第67条第2号、第68条、第69条、第70条第1号(第38条第1項に係る部分を除く。)、第70条第2号及び第3号並びに第71条(第1号を除く。)に係る部分に限る。)並びに第74条並びに次条並びに附則第3条及び第5条から第9条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年5月27日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第8条第1項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第8条第1項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧法第20条の3第1項及び第3項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、新法第21条第1項及び第3項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
(都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第3条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の一部を次のように改正する。
第7条第6項中「第20条の3第1項」を「第21条第1項」に改める。
(政令への委任)
第4条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年5月12日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第25条の規定 公布の日
 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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