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とくていたこくせききぎょうによるけんきゅうかいはつじぎょうとうのそくしんにかんするとくべつそちほう

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

平成24年法律第55号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に伴い、我が国がアジア地域その他の地域における国際的な経済活動の拠点となることが重要となっていることに鑑み、我が国において新たに研究開発事業及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進するための特別の措置を講ずることにより、新たな事業の創出を図るとともに、就業の機会の増大に寄与し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「特定多国籍企業」とは、次の各号のいずれにも該当する法人をいう。
 法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下この号及び第4項において「国等」という。)以外の国等に当該法人の子法人等(当該法人がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有していることその他の当該法人と密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人をいう。)を設立している法人であって、国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人
 高度な知識又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人
2 この法律において「国内関係会社」とは、特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社をいう。
3 この法律において「研究開発事業」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下この項において「高度技術」という。)の研究開発を行う事業(当該高度技術を用いて製品又は役務を開発する事業を含む。)のうち、新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定めるものをいう。
4 この法律において「統括事業」とは、2以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国等の数が2以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該2以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、当該2以上の法人に対する出資その他の当該方針の実施を確保する事業その他の当該2以上の法人が行う事業を統括する事業のうち、新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定めるものをいう。
5 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社及び常時使用する従業員の数が300人以下の会社であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社及び常時使用する従業員の数が100人以下の会社であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社及び常時使用する従業員の数が100人以下の会社であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社及び常時使用する従業員の数が50人以下の会社であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社及び常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(基本方針)
第3条 主務大臣は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
 特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の内容に関する事項
 我が国事業者の特許発明、技術等の国外流出の防止その他特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に際し配慮すべき事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第2章 研究開発事業等の促進

(研究開発事業計画の認定)
第4条 我が国において新たに研究開発事業を行うため、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業(その子法人等(当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人をいう。第6条第1項において同じ。)が既に我が国において当該研究開発事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。)は、当該研究開発事業に関する計画(以下「研究開発事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 研究開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 研究開発事業の内容
 研究開発事業に常時使用する従業員の数その他従業員に関し主務省令で定める事項
 実施期間
 研究開発事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 前項第2号に掲げる従業員の数が主務省令で定める数以上であることその他従業員に関し主務省令で定める要件に適合するものであること。
 前項第3号に掲げる実施期間が主務省令で定める期間であること。
 前項各号に掲げる事項が研究開発事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
(研究開発事業計画の変更等)
第5条 前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る研究開発事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定研究開発事業者」という。)は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定研究開発事業者が前条第1項の認定に係る研究開発事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発事業計画」という。)に従って研究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定研究開発事業計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定研究開発事業者に対して、当該認定研究開発事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第3項の規定は、第1項の認定に準用する。
(統括事業計画の認定)
第6条 我が国において新たに統括事業を行うため、当該統括事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業(その子法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。)は、当該統括事業に関する計画(以下「統括事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その統括事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 統括事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 統括事業の内容
 統括事業に常時使用する従業員の数その他従業員に関し主務省令で定める事項
 実施期間
 統括事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る統括事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 前項第2号に掲げる従業員の数が主務省令で定める数以上であることその他従業員に関し主務省令で定める要件に適合するものであること。
 前項第3号に掲げる実施期間が主務省令で定める期間であること。
 前項各号に掲げる事項が統括事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
(統括事業計画の変更等)
第7条 前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る統括事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定統括事業者」という。)は、当該認定に係る統括事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定統括事業者が前条第1項の認定に係る統括事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定統括事業計画」という。)に従って統括事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定統括事業計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定統括事業者に対して、当該認定統括事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第3項の規定は、第1項の認定に準用する。
(外国為替及び外国貿易法の特例)
第8条 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第26条第1項に規定する外国投資家が認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って行おうとする国内関係会社の株式又は持分の取得について同法第27条第1項の規定による届出をした場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは、「2週間」とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第9条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 認定研究開発事業者又は認定統括事業者である中小企業者が認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って研究開発事業又は統括事業を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 認定研究開発事業者又は認定統括事業者である中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って研究開発事業又は統括事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。

第3章 雑則

(国、地方公共団体等の責務)
第10条 国、地方公共団体及び独立行政法人日本貿易振興機構は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業を促進するため、当該研究開発事業及び統括事業の円滑な実施のための事業環境の整備その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第11条 国は、認定研究開発事業者又は認定統括事業者に対し、当該認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って行われる研究開発事業又は統括事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第12条 主務大臣は、認定研究開発事業者に対し、当該認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、認定統括事業者に対し、当該認定統括事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
(主務大臣等)
第13条 第3条第1項、第3項及び第4項における主務大臣は、経済産業大臣、研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。
2 第4条第1項、同条第3項(第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び前条第1項における主務大臣は、経済産業大臣及び研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣とする。
3 第6条第1項、同条第3項(第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで及び前条第2項における主務大臣は、経済産業大臣及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。
4 第2条第1項第1号及び第2号並びに第2項における主務省令は、第1項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、同条第3項、第4条第1項、第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号並びに第5条第1項における主務省令は、第2項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、第2条第4項、第6条第1項、第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号並びに第7条第1項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

第4章 罰則

第14条 第12条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年5月30日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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