完全無料の六法全書
こっかこうむいんのきゅうよのかいていおよびりんじとくれいにかんするほうりつ

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律

平成24年法律第2号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、人事院の国会及び内閣に対する平成23年9月30日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)等の特例を定めるものとする。

第3章 国家公務員の給与の臨時特例

(一般職給与法の特例)
第9条 この章の規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する俸給月額(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給を含み、当該職員が一般職給与法附則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同条の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 職務の級又は号俸 割合
行政職俸給表(一) 2級以下 100分の4・77
3級から6級まで 100分の7・77
7級以上 100分の9・77
行政職俸給表(二) 3級以下 100分の4・77
4級以上 100分の7・77
専門行政職俸給表 1級 100分の4・77
2級から4級まで 100分の7・77
5級以上 100分の9・77
税務職俸給表 2級以下 100分の4・77
3級から6級まで 100分の7・77
7級以上 100分の9・77
公安職俸給表(一) 3級以下 100分の4・77
4級から7級まで 100分の7・77
8級以上 100分の9・77
公安職俸給表(二) 2級以下 100分の4・77
3級から6級まで 100分の7・77
7級以上 100分の9・77
海事職俸給表(一) 2級以下 100分の4・77
3級から5級まで 100分の7・77
6級以上 100分の9・77
海事職俸給表(二) 3級以下 100分の4・77
4級以上 100分の7・77
教育職俸給表(一) 1級 100分の4・77
2級及び3級 100分の7・77
4級以上 100分の9・77
教育職俸給表(二) 2級以下 100分の4・77
3級 100分の7・77
研究職俸給表 2級以下 100分の4・77
3級及び4級 100分の7・77
5級以上 100分の9・77
医療職俸給表(一) 1級 100分の4・77
2級 100分の7・77
3級以上 100分の9・77
医療職俸給表(二) 2級以下 100分の4・77
3級から7級まで 100分の7・77
8級 100分の9・77
医療職俸給表(三) 2級以下 100分の4・77
3級から6級まで 100分の7・77
7級 100分の9・77
福祉職俸給表 1級 100分の4・77
2級以上 100分の7・77
専門スタッフ職俸給表 1級 100分の7・77
2級以上 100分の9・77
指定職俸給表 全ての号俸 100分の9・77
2 特例期間においては、一般職給与法に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額
 専門スタッフ職調整手当 当該職員の専門スタッフ職調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
 地域手当 当該職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
 広域異動手当 当該職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
 研究員調整手当 当該職員の俸給月額に対する研究員調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の俸給の特別調整額に対する研究員調整手当の月額に100分の10を乗じて得た額
 特地勤務手当 当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9・77を乗じて得た額
 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9・77を乗じて得た額
 一般職給与法第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
 一般職給与法第23条第1項 前項及び前各号に定める額
 一般職給与法第23条第2項又は第3項 前項並びに第3号から第5号まで及び第8号に定める額に100分の80を乗じて得た額
 一般職給与法第23条第4項 前項及び第3号から第5号までに定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 一般職給与法第23条第5項 前項並びに第3号から第5号まで及び第8号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 一般職給与法第23条第7項 第8号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
3 特例期間においては、一般職給与法第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与法第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与法第22条第1項の規定の適用については、同項中「3万4900円」とあるのは「3万1500円」と、「10万円」とあるのは「9万300円」とする。
5 特例期間においては、一般職給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号から第5号まで及び第8号から第10号まで並びに第3項の規定の適用については、第1項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から一般職給与法附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から一般職給与法附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から一般職給与法附則第8項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「俸給月額に対する研究員調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する研究員調整手当の月額から一般職給与法附則第8項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与法附則第8項第6号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第9号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与法附則第8項第7号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第8号」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与法附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(国家公務員災害補償法の特例)
第10条 特例期間においては、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条第4項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例)
第11条 特例期間においては、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第1項及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の特例)
第12条 特例期間においては、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第26条第2項の規定の適用については、同項中「給与法第19条」とあるのは、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第14条第3項若しくは第15条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の特例)
第13条 特例期間においては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条第3項の規定の適用については、同項中「同法第19条」とあるのは、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第14条第3項若しくは第15条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
(任期付研究員法の特例)
第14条 特例期間においては、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が1号俸から3号俸までのもの及び同条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員 100分の7・77
 任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が4号俸以上のもの及び同条第4項の規定による俸給月額を受ける職員 100分の9・77
2 特例期間においては、任期付研究員法第6条第5項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第14条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3 特例期間においては、第9条第2項第3号から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第14条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第14条第1項及び同条第3項において準用する第3号から第8号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「第14条第1項並びに同条第3項において準用する第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「第14条第1項及び同条第3項において準用する第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「第14条第3項において準用する第8号」と読み替えるものとする。
(任期付職員法の特例)
第15条 特例期間においては、任期付職員法の適用を受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が1号俸から4号俸までのもの 100分の7・77
 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が5号俸以上のもの及び同条第3項の規定による俸給月額を受ける職員 100分の9・77
2 特例期間においては、任期付職員法第7条第4項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第15条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3 特例期間においては、第9条第2項第3号から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第15条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第15条第1項及び同条第3項において準用する第3号から第8号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「第15条第1項並びに同条第3項において準用する第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「第15条第1項及び同条第3項において準用する第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「第15条第3項において準用する第8号」と読み替えるものとする。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の特例)
第16条 特例期間においては、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号。以下「法科大学院派遣法」という。)第7条第2項及び第13条第2項ただし書の規定の適用については、法科大学院派遣法第7条第2項中「同法第19条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、法科大学院派遣法第13条第2項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第1項及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(特別職給与法の特例)
第17条 特例期間においては、特別職給与法第1条第1号から第44号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 内閣総理大臣 100分の30
 国務大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官、内閣官房副長官、副大臣、国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、宮内庁長官及び特命全権大使(国務大臣又は副大臣の受ける俸給月額と同額の俸給月額を受けるものに限る。) 100分の20
 検査官(会計検査院長を除く。)、人事官(人事院総裁を除く。)、特別職給与法第1条第7号から第9号までに掲げる者、大臣政務官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、同条第14号から第41号までに掲げる者(原子力規制委員会委員長を除く。)、侍従長、東宮大夫、式部官長、特命全権大使(前号に掲げる者を除く。)及び特命全権公使 100分の10
 特別職給与法第1条第44号に掲げる国家公務員(次号に掲げる者を除く。) 100分の9・77
 特別職給与法第1条第44号に掲げる国家公務員のうち、特別職給与法別表第3に掲げる1号俸から4号俸までの俸給月額を受けるもの 100分の7・77
2 特例期間においては、特別職給与法第4条第2項、第7条の2及び第9条の規定の適用については、同項中「第9条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第17条第2項の規定により読み替えて適用される第9条」と、「3万4900円」とあるのは「3万1500円」と、「6万7300円」とあるのは「6万600円」と、特別職給与法第7条の2中「の適用」とあるのは「及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条の規定の適用」と、特別職給与法第9条中「一般職給与法」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第4項の規定により読み替えて適用される一般職給与法」とする。
3 前項の場合において、第1項第1号及び第2号に掲げる国家公務員に対する期末手当の支給に当たっては、前項の規定により読み替えて適用される特別職給与法第7条の2の規定によりその例によることとされる第9条第2項第8号の規定の適用については、同号中「100分の9・77」とあるのは、「第17条第1項各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合」とする。
(裁判所職員臨時措置法の特例)
第18条 特例期間においては、裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の規定の適用については、同法本則中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)の規定(同法第11条、第14条及び第16条から第20条までの規定を除く。)」とする。
(防衛省職員給与法の特例)
第19条 第9条第1項、第14条第1項及び第15条第1項の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員(以下「防衛省の職員」という。)のうち、防衛省職員給与法第4条第1項から第3項までの規定の適用を受ける者(防衛省職員給与法別表第1自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)の俸給月額の支給について準用する。この場合において、第9条第1項中「平成17年改正法附則第11条」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条」と、第14条第1項中「任期付研究員法の適用を受ける」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条の6第1項の規定により任期を定めて採用された」と、第15条第1項中「任期付職員法の適用を受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたもの」とあるのは「自衛隊法第36条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と読み替えるものとする。
2 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法別表第1自衛隊教官俸給表又は別表第2自衛官俸給表の適用を受ける者に対する俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による俸給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該防衛省の職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 職務の級又は階級 割合
自衛隊教官俸給表 1級 100分の4・77
2級 100分の7・77
自衛官俸給表 2等陸尉以下、2等海尉以下又は2等空尉以下 100分の4・77
2等陸佐以下1等陸尉以上、2等海佐以下1等海尉以上又は2等空佐以下1等空尉以上 100分の7・77
1等陸佐以上、1等海佐以上又は1等空佐以上 100分の9・77
3 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法第4条第4項ただし書又は同条第5項の規定の適用を受ける者に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、次の各号に掲げる防衛省の職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 防衛省職員給与法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官 100分の4・77
 防衛省職員給与法第4条第5項に規定する常勤の防衛大臣補佐官 100分の9・77
4 第9条第2項第2号から第4号まで、第6号及び第7号の規定は、防衛省の職員の専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給について準用する。この場合において、同項第2号中「支給減額率」とあるのは、「支給減額率(第19条第2項の規定の適用を受ける防衛省の職員にあっては同項の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合をいい、同条第3項の規定の適用を受ける防衛省の職員にあっては同項各号に掲げる防衛省の職員の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
5 特例期間においては、防衛省の職員に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 俸給の特別調整額 当該防衛省の職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額
 防衛省職員給与法第23条第1項の規定により支給される俸給月額、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び勤勉手当 第1項において準用する第9条第1項に定める額又は第2項若しくは第3項に定める額、前項において準用する同条第2項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に定める額、前号に定める額並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる第9条第2項第8号及び第9号に定める額
 防衛省職員給与法第23条第2項又は第3項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 第1項において準用する第9条第1項に定める額又は第2項若しくは第3項に定める額並びに前項において準用する同条第2項第3号及び第4号に定める額(以下この項において「俸給減額基本額等」という。)並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる第9条第2項第8号に定める額(第5号及び第6号において「期末手当減額基本額」という。)に100分の80を乗じて得た額
 防衛省職員給与法第23条第4項の規定により支給される俸給月額、地域手当及び広域異動手当 俸給減額基本額等に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 防衛省職員給与法第23条第5項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等及び期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 防衛省職員給与法第23条第6項の規定により支給される期末手当 期末手当減額基本額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける防衛省の職員にあっては、期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
 防衛省職員給与法第24条の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 俸給減額基本額等並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる第9条第2項第8号及び第9号に定める額
6 特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法第4条第1項に規定する自衛官候補生、学生又は生徒に対する自衛官候補生手当、学生手当又は生徒手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、これらの額にそれぞれ100分の4・77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
7 第9条第3項の規定は、事務官等(防衛省職員給与法第4条第1項に規定する事務官等をいう。附則第10条第1項において同じ。)が防衛省職員給与法第14条第2項において準用する一般職給与法第16条から第18条までの規定により支給される超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の算定について準用する。
8 特例期間においては、防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項の規定の適用を受ける防衛省の職員に対する第2項及び第5項第2号から第7号まで並びに第1項において準用する第9条第1項、第4項において準用する同条第2項第2号から第4号まで及び前項において準用する同条第3項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第5項第2号及び第3号中「第1項において」とあるのは「第8項の規定により読み替えられた、第1項において」と、「又は第2項」とあるのは「又は第8項の規定により読み替えられた第2項」と、「前項」とあるのは「第8項の規定により読み替えられた、前項」と、同項第2号中「、第6号」とあるのは「に定める額、前項において準用する同条第2項第6号」と、第1項において準用する同条第1項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第4項において準用する同条第2項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、第4項において準用する同条第2項第3号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、第4項において準用する同条第2項第4号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、前項において準用する同条第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から防衛省職員給与法附則第8項において準用する一般職給与法附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の特例)
第20条 特例期間においては、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第5条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第19条第2項、同条第1項において準用する同法第9条第1項及び同法第19条第4項において準用する同法第9条第2項(同法第19条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第21条 この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(政令への委任)
第22条 第9条から前条までに定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章及び附則第8条から第10条までの規定 平成24年4月1日
(俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第2条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 任期付研究員法第6条第4項の規定による俸給月額 第3条の規定による改正後の任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額 第4条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
第3条 施行日の前日において第6条の規定による改正前の特別職給与法附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第4条 施行日の前日において防衛省職員給与法第5条第4項若しくは第5項、第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた防衛省の職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(平成24年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第5条 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第7条の規定による改正後の防衛省職員給与法別表第2の規定にかかわらず、平成24年12月31日までの間は、なお従前の例による。
(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第6条 平成24年6月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第19条の4第2項(同条第3項、任期付研究員法第7条第2項又は任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(育児休業法第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条第1項又は法科大学院派遣法第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(一般職給与法第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成17年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表㈠若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0・37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から76号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
行政職俸給表(二) 1級 1号俸から121号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から76号俸まで
4級 1号俸から48号俸まで
5級 1号俸から32号俸まで
専門行政職俸給表 1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から60号俸まで
3級 1号俸から44号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から16号俸まで
6級 1号俸から4号俸まで
税務職俸給表 1級 1号俸から73号俸まで
2級 1号俸から65号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(一) 1級 1号俸から104号俸まで
2級 1号俸から96号俸まで
3級 1号俸から84号俸まで
4級 1号俸から68号俸まで
5級 1号俸から44号俸まで
6級 1号俸から36号俸まで
7級 1号俸から28号俸まで
8級 1号俸から16号俸まで
9級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(二) 1級 1号俸から89号俸まで
2級 1号俸から76号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
海事職俸給表(一) 1級 1号俸から69号俸まで
2級 1号俸から69号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から52号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から24号俸まで
海事職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から97号俸まで
3級 1号俸から84号俸まで
4級 1号俸から72号俸まで
5級 1号俸から60号俸まで
6級 1号俸から44号俸まで
教育職俸給表(一) 1級 1号俸から84号俸まで
2級 1号俸から64号俸まで
3級 1号俸から52号俸まで
4級 1号俸から24号俸まで
教育職俸給表(二) 1級 1号俸から96号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から64号俸まで
研究職俸給表 1級 1号俸から108号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から52号俸まで
4級 1号俸から36号俸まで
5級 1号俸から16号俸まで
医療職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から56号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から24号俸まで
7級 1号俸から8号俸まで
医療職俸給表(三) 1級 1号俸から108号俸まで
2級 1号俸から92号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から56号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から20号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
福祉職俸給表 1級 1号俸から104号俸まで
2級 1号俸から80号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から48号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
専門スタッフ職俸給表 1級 1号俸から28号俸まで
2級 1号俸及び2号俸
 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額
2 平成23年4月1日から平成24年6月1日までの間において防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
第7条 防衛省職員給与法第18条の2第1項又は第18条の2の2の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第1項第1号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第1自衛隊教官俸給表若しくは防衛省職員給与法別表第2自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては、同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第2項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。
俸給表 職務の級又は階級 号俸
自衛隊教官俸給表 1級 1号俸から84号俸まで
2級 1号俸から36号俸まで
自衛官俸給表 1等陸佐(二)
1等海佐(二)
1等空佐(二)
1号俸から4号俸まで
1等陸佐(三)
1等海佐(三)
1等空佐(三)
1号俸から16号俸まで
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
1号俸から40号俸まで
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1号俸から48号俸まで
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
1号俸から68号俸まで
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
1号俸から80号俸まで
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1号俸から88号俸まで
准陸尉
准海尉
准空尉
1号俸から80号俸まで
陸曹長
海曹長
空曹長
1号俸から80号俸まで
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
1号俸から80号俸まで
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
1号俸から84号俸まで
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
1号俸から73号俸まで
陸士長
海士長
空士長
1号俸から33号俸まで
1等陸士
1等海士
1等空士
1号俸から13号俸まで
2等陸士
2等海士
2等空士
1号俸から9号俸まで
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
第8条 平成24年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職2級以上職員」という。)、専門スタッフ職2級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の一般職給与法第8条第5項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 平成25年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3 平成26年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
4 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 前項の規定は、育児休業法第22条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第25条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第9条 前条第1項の規定は、平成24年4月1日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省職員給与法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職給与法第8条第5項」とあるのは「防衛省職員給与法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、平成24年4月1日において同項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職給与法別表第8イの適用を受ける職員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3 前条第2項の規定は、平成25年4月1日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第1項において読み替えて準用する同条第1項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第2項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、平成25年4月1日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第3項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成25年4月1日における俸給月額」と読み替えるものとする。
5 前条第3項の規定は、平成26年4月1日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第1項において読み替えて準用する同条第1項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
6 第2項の規定は、平成26年4月1日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第5項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成26年4月1日における俸給月額」と読み替えるものとする。
7 育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第1項において準用する前条第1項の規定、第3項において準用する同条第2項の規定及び第5項において準用する同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
8 前項の規定は、育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第22条の規定による勤務をしている防衛省の職員について準用する。
9 育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項において準用する前条第1項の規定、第3項において準用する同条第2項の規定及び第5項において準用する同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
(防衛省の職員に関する経過措置)
第10条 自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第23条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに事務官等(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第23条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、附則第1条第1号に定める日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第19条並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる第9条第2項第8号及び第9号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
2 前項の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、10万人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとする。
(人事院規則等への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
(地方公務員の給与)
第12条 地方公務員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。