ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
平成24年法律第102号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。
第2章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金
(老齢年金生活者支援給付金の支給要件)
第2条 国は、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条、第10条及び第11条において「老齢基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年(1月から7月までの月分のこの項に規定する老齢年金生活者支援給付金については、前々年とする。以下この項において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)と前年の所得との合計額(政令で定める場合にあっては、当該合計額を基準として政令で定めるところにより算定した額とする。以下「前年所得額」という。)が国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額を勘案して政令で定める額(第10条第1項において「所得基準額」という。)以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、老齢年金生活者支援給付金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
三 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(老齢年金生活者支援給付金の額)
第3条 老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算した額とする。
一 給付基準額に、その者の保険料納付済期間(国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)の月数を480で除して得た数(その数が1を上回るときは、1)を乗じて得た額
二 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間(同法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)の月数の6分の1(同法第5条第6項に規定する保険料4分の1免除期間にあっては、同項に規定する保険料4分の1免除期間の月数の12分の1)に相当する月数(当該月数と同法第27条各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が480を超えるときは、480から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額を12で除して得た額
(給付基準額)
第4条 給付基準額(前条第1号に規定する給付基準額をいう。以下同じ。)は、5000円とする。
2 給付基準額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)がこの法律の施行の日の属する年の前年(この項の規定による給付基準額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の給付基準額を改定する。
3 前項の規定による給付基準額の改定の措置は、政令で定める。
(認定)
第5条 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。)は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給期間及び支払期月)
第6条 老齢年金生活者支援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、老齢年金生活者支援給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
3 老齢年金生活者支援給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった老齢年金生活者支援給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の老齢年金生活者支援給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(支給の制限)
第7条 老齢年金生活者支援給付金は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第8条 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を一時差し止めることができる。
(未支払の老齢年金生活者支援給付金)
第9条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の老齢年金生活者支援給付金の支払を請求することができる。
2 未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。
3 未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。
(補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件)
第10条 国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、補足的老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
三 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(補足的老齢年金生活者支援給付金の額)
第11条 補足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号に規定する額として算定されることとなる額から、その者の前年所得額の逓増に応じ、逓減するように政令で定める額とする。
(認定)
第12条 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定時期)
第13条 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、8月から行う。
(準用)
第14条 第6条から第9条までの規定は、補足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章 障害年金生活者支援給付金
(障害年金生活者支援給付金の支給要件)
第15条 国は、国民年金法の規定による障害基礎年金(以下単に「障害基礎年金」という。)の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年の所得(1月から7月までの月分のこの項に規定する障害年金生活者支援給付金については、前々年の所得とする。)がその者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(第20条第1項において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるときは、当該障害基礎年金受給権者に対し、障害年金生活者支援給付金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、障害年金生活者支援給付金は、当該障害基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号及び第4号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 当該障害基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
三 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
四 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(障害年金生活者支援給付金の額)
第16条 障害年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が国民年金法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当する者として障害基礎年金の額が計算されるものにあっては、給付基準額の100分の125に相当する額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。))とする。
(認定)
第17条 障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(障害年金生活者支援給付金の額の改定時期)
第18条 障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進し、又は低下したことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。
(準用)
第19条 第6条から第9条までの規定は、障害年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4章 遺族年金生活者支援給付金
(遺族年金生活者支援給付金の支給要件)
第20条 国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金(以下単に「遺族基礎年金」という。)の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年の所得(1月から7月までの月分のこの項に規定する遺族年金生活者支援給付金については、前々年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるときは、当該遺族基礎年金受給権者に対し、遺族年金生活者支援給付金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、遺族年金生活者支援給付金は、当該遺族基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号及び第4号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 当該遺族基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
三 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
四 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(遺族年金生活者支援給付金の額)
第21条 遺族年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額とする。
2 遺族基礎年金であって国民年金法第39条の2の規定によりその額が計算されているものを受給している子に支給する遺族年金生活者支援給付金は、前項の規定にかかわらず、給付基準額をその子の数で除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
(認定)
第22条 遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期)
第23条 第21条第2項の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する国民年金法第37条の2第1項に規定する子の数に増減を生じた場合における遺族年金生活者支援給付金の額の改定は、当該増減を生じた日の属する月の翌月から行う。
(準用)
第24条 第6条から第9条までの規定は、遺族年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、当該死亡した者の子とみなす」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章 不服申立て
第25条 厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金(以下「年金生活者支援給付金」と総称する。)の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条第1項から第5項まで及び第101条の2の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)の規定を適用する。
2 国民年金法第101条の規定により老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく年金生活者支援給付金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第6章 費用
(費用の負担)
第26条 年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、年金生活者支援給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。
(事務費の交付)
第27条 国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
第7章 雑則
(支払の調整)
第28条 甲年金生活者支援給付金を支給すべき者に対して、乙年金生活者支援給付金を支給すべきでないにもかかわらず、乙年金生活者支援給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた乙年金生活者支援給付金は、甲年金生活者支援給付金の内払とみなすことができる。
2 年金生活者支援給付金を支給すべきでないにもかかわらず、その年金生活者支援給付金としての支払が行われたときは、その支払われた年金生活者支援給付金は、その後に支払うべき年金生活者支援給付金の内払とみなすことができる。年金生活者支援給付金の額を減額して改定すべきにもかかわらず、その改定すべき月以降の分として減額しない額の年金生活者支援給付金が支払われた場合における当該年金生活者支援給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
第29条 年金生活者支援給付金の支給を受けるべき者が死亡したためその支給すべき事由が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金生活者支援給付金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金生活者支援給付金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金生活者支援給付金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(時効)
第30条 年金生活者支援給付金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び次条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(不正利得の徴収)
第31条 偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 国民年金法第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは、「年14・6パーセント」と読み替えるものとする。
(受給権の保護)
第32条 年金生活者支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(公課の禁止)
第33条 租税その他の公課は、年金生活者支援給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(期間の計算)
第34条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
(届出)
第35条 年金生活者支援給付金の支給を受けている者(次項において「年金生活者支援給付金受給者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 年金生活者支援給付金受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
(調査)
第36条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「年金生活者支援給付金受給資格者」という。)に対して、受給資格の有無及び年金生活者支援給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し年金生活者支援給付金受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(資料の提供等)
第37条 厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給資格者若しくは年金生活者支援給付金受給資格者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は年金生活者支援給付金受給資格者に対する年金たる給付であって政令で定めるものの支給状況につき、官公署、国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは年金生活者支援給付金受給資格者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
(市町村長が行う事務)
第38条 年金生活者支援給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
第39条 市町村は、年金生活者支援給付金に関する処分に関し厚生労働大臣から求めがあったときは、その処分に必要な範囲内において、当該年金生活者支援給付金受給資格者又は年金生活者支援給付金受給資格者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(事務の区分)
第40条 前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第41条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一 第5条、第6条第2項(第14条において準用する場合を含む。)及び第12条の規定による請求の受理
二 第17条及び第19条において準用する第6条第2項の規定による請求の受理
三 第22条及び第24条において準用する第6条第2項の規定による請求の受理
四 第31条第1項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
五 第31条第1項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
六 第31条第2項において準用する国民年金法第96条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
七 第35条の規定による届出の受理及び同条第1項の規定による書類その他の物件の受領
八 第36条第1項の規定による命令及び質問
九 第37条の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め
十 第39条の規定による情報の受領
十一 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 機構は、前項第5号に掲げる権限及び同項第6号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4 国民年金法第109条の4第4項から第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第42条 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2 国民年金法第109条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
(滞納処分等実施規程の認可等)
第43条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国民年金法第109条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
(機構が行う命令等に係る認可等)
第44条 機構は、第41条第1項第8号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 機構が第41条第1項第8号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第7条(第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)及び第36条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「日本年金機構の職員」とする。
(地方厚生局長等への権限の委任)
第45条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(機構への事務の委託)
第46条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
一 第2条第1項及び第2項、第7条(第14条において準用する場合を含む。)並びに第10条の規定による老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
二 第5条及び第12条の規定による認定に係る事務(第41条第1項第1号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
三 第8条(第14条において準用する場合を含む。)の規定による老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
四 第9条第1項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による請求の内容の確認に係る事務
五 第15条第1項及び第2項並びに第19条において準用する第7条の規定による障害年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該障害年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
六 第17条の規定による認定に係る事務(第41条第1項第2号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
七 第19条において準用する第8条の規定による障害年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
八 第19条において準用する第9条第1項の規定による請求の内容の確認に係る事務
九 第20条第1項及び第2項並びに第24条において準用する第7条の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該遺族年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
十 第22条の規定による認定に係る事務(第41条第1項第3号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
十一 第24条において準用する第8条の規定による遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
十二 第24条において準用する第9条第1項の規定による請求の内容の確認に係る事務
十三 第31条第1項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第41条第1項第4号から第6号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第31条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第16号に掲げる事務を除く。)
十四 第31条第2項において準用する国民年金法第96条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
十五 第31条第2項において準用する国民年金法第97条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第41条第1項第4号から第6号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第31条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
十六 第41条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
十七 介護保険法(平成9年法律第123号)第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
十八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。
(機構が行う収納)
第47条 厚生労働大臣は、会計法(昭和22年法律第35号)第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
2 国民年金法第109条の11第2項から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(情報の提供等)
第48条 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、年金生活者支援給付金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2 厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(政令への委任)
第49条 この法律に規定するもののほか、年金生活者支援給付金の支給手続その他年金生活者支援給付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第50条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第51条 偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
第52条 第35条第2項の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条及び第23条の規定 公布の日
二 附則第5条第1項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
(準備行為)
第2条 厚生労働大臣、市町村長及び機構は、施行日前においても、この法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(検討)
第3条 年金生活者支援給付金の額その他の事項については、低所得である高齢者等の生活状況、低所得者対策の実施状況及び国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額等を勘案し、総合的に検討が加えられ、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(財源の確保)
第4条 年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
(年金生活者支援給付金の認定の請求等に関する経過措置)
第5条 施行日において年金生活者支援給付金の支給要件に該当すべき者(施行日において当該支給要件を満たすこととなる者を除く。)は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該年金生活者支援給付金について第5条第1項、第12条第1項、第17条第1項又は第22条第1項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとった者が、この法律の施行の際当該手続に係る年金生活者支援給付金の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該年金生活者支援給付金の支給は、第6条第1項(第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
3 次の各号に掲げる者が、施行日から起算して3月を経過する日までの間に第5条第1項、第12条第1項、第17条第1項又は第22条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する年金生活者支援給付金の支給は、第6条第1項(第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 施行日において年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(施行日において当該支給要件を満たすこととなった者を除く。) 施行日の属する月
二 施行日以後施行日から起算して2月を経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給要件を満たすこととなった者 その者が当該認定の請求に係る年金生活者支援給付金の支給要件を満たすこととなった日の属する月の翌月
(老齢年金生活者支援給付金等の支給要件の特例)
第6条 第2条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「老齢基礎年金(」とあるのは「老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金を除く。」と、「の受給権者」とあるのは「の受給権者(65歳に達している者に限る。)」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。
(老齢年金生活者支援給付金等の額の計算の特例)
第7条 第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「他の法令」とあるのは、「その者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る同法第5条第1項に規定する保険料納付済期間を除き、他の法令」とする。
第8条 第3条各号に規定する額を計算する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則別表第4の上欄に掲げる者については、同条中「480」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第9条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第10条第1項に規定する特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間(国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有する者に支給する老齢年金生活者支援給付金についての第3条の規定の適用については、同条第2号中「同法第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第10条第1項各号」とする。
(不正利得の徴収の特例)
第9条の2 第31条第2項において読み替えて準用する国民年金法第97条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第31条第2項において読み替えて準用する国民年金法第97条第1項中「年14・6パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合」とする。
(老齢年金生活者支援給付金等の額の改定時期)
第10条 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、国民年金法附則第7条の3第2項の規定による届出が行われた場合その他の政令で定める場合における老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、当該政令で定める場合に該当するに至った日の属する月の翌月から行う。
(旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る経過措置)
第11条 昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)その他の老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を老齢基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を老齢基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第3章及び第4章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第12条 旧国民年金法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を障害基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を障害基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第2章及び第4章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(旧国共済法による退職年金受給者等に係る経過措置)
第13条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国共済法」という。)による退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「旧地共済法」という。)による退職年金又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧私学共済法」という。)による退職年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を老齢基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者(附則第11条の政令で定める年金たる給付の受給権者を除く。)を老齢基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第3章及び第4章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第14条 旧国共済法による障害年金、旧地共済法による障害年金又は旧私学共済法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を障害基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を障害基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第2章及び第4章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第15条 前2条の規定による年金生活者支援給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
(政令への委任)
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月11日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に1条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 次に掲げる規定 平成30年1月1日
イ 第1条中所得税法第2条第1項の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び第127条第4項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及びロ並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第4の改正規定並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第122条及び第123条の規定
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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