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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律

平成24年法律第101号
(趣旨)
第1条 この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、平成28年度から平成32年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 経済・財政一体改革 我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。
 国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化 国民経済計算(統計法(平成19年法律第53号)第6条第1項の規定により作成する国民経済計算をいう。)における中央政府及び地方政府のプライマリーバランスの合計額(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興のための施策に必要な経費及びその財源に充てられる収入その他の財政の健全性を検証するに当たり当該合計額から除くことが適当と認められる経費及び収入に係る金額を除く。)が零を上回ることをいう。
(平成28年度から平成32年度までの間の各年度における特例公債の発行等)
第3条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成28年度から平成32年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、当該各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。この場合において、当該各年度の翌年度の4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
3 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
(特例公債の発行額の抑制)
第4条 政府は、前条第1項の規定により公債を発行する場合においては、平成32年度までの国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定により発行する公債の発行額の抑制に努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
附則 (平成28年3月31日法律第23号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(以下この条において「旧特例公債法」という。)第2条第1項及び第2項並びに第3条の規定は、平成28年6月30日までの間、なおその効力を有する。
2 旧特例公債法第2条第1項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第4項の規定は、なおその効力を有する。
3 旧特例公債法第4条第3項に規定する年金特例公債については、同条第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。
(財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)
第3条 政府は、復興施策(第1条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第1条に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。

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