かんいゆうびんきょくほうだい4じょうだい1こうにきていするじゅたくしゃのぎんこうほうだい52じょうの39だい1こうまたはだい2こうのきていによるとどけでにかんするないかくふれい
簡易郵便局法第4条第1項に規定する受託者の銀行法第52条の39第1項又は第2項の規定による届出に関する内閣府令
平成24年内閣府令第67号
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行に伴い、及び郵政民営化法(平成17年法律第97号)第89条の6の規定に基づき、簡易郵便局法第4条第1項に規定する受託者の銀行法第52条の39第1項又は第2項の規定による届出に関する内閣府令を次のように定める。
郵政民営化法第89条の6に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第34条の32第1項第3号に掲げる事項
二 銀行法施行規則第34条の33第1項第3号に掲げる事項
附則
この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
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