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としのていたんそかのそくしんにかんするほうりつにもとづくきどうりべんぞうしんじっしけいかくおよびどうろうんそうりべんぞうしんじっしけいかくのにんていにかかるとどうふけんこうあんいいんかいのいけんのちょうしゅにかんするめいれい

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令

平成24年内閣府・国土交通省令第3号
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第26条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)及び第29条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令を次のように定める。
(都道府県公安委員会への書面の送付)
第1条 国土交通大臣(都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第61条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第26条第1項に規定する軌道利便増進実施計画の認定の申請又は法第29条第1項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「認定申請」と総称する。)があった場合には、法第26条第5項ただし書又は第29条第4項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第25条第2項第1号に掲げる軌道利便増進事業を実施する区域又は法第28条第2項第1号に掲げる道路運送利便増進事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
(意見の提出)
第2条 関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内(法第28条第2項第2号に掲げる道路運送利便増進事業の内容(以下「事業内容」という。)に、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第2号に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、14日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
(意見を聴く必要がない場合)
第3条 法第26条第5項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。
2 法第29条第4項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合
 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第3条の3第3号に掲げる区域運行のみである場合
 法第29条第1項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
 法第29条第1項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が当該申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
(処分の通知)
第4条 国土交通大臣は、第2条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第26条第3項又は第29条第3項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。
(軌道利便増進実施計画等の変更の認定)
第5条 第1条から第4条までの規定は、法第26条第7項に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第29条第6項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。

附則

この命令は、法の施行の日(平成24年12月4日)から施行する。

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