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中小企業等経営強化法第21条第1項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令

平成24年内閣府・経済産業省令第6号
(定義)
第1条 この命令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(認定経営革新等支援機関)
第2条 主務大臣は、法第26条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
 基本方針に適合すると認められること。
 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
 中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
2 法第26条第3項の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に、法第27条各号に該当しないことを証する書類及び前項第2号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 前項の規定により申請書を経済産業大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
4 第2項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域(財務事務所の管轄する区域を除く。)にあっては福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、中小企業等経営強化法施行令(平成11年政令第201号)第15条第2項の規定により金融庁長官が指定するものが提出する申請書については、この限りでない。
(名称等の変更の届出)
第3条 認定経営革新等支援機関は、法第26条第4項の規定による届出をするときは、様式第2の届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、経営革新等支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
(軽微な変更)
第4条 法第26条第4項の主務省令で定める軽微な変更は、経営革新等支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
(心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者)
第5条 法第27条第3号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(長期休養及び心身障害の届出)
第5条の2 認定経営革新等支援機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定経営革新等支援機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定経営革新等支援機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(認定の更新)
第6条 認定経営革新等支援機関は、法第28条第1項の規定による認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1による更新申請書に、法第28条第2項において準用する法第27条各号に該当しないことを証する書類及び第2条第1項第2号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第2条(第2項を除く。)の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「第26条第1項」とあるのは「第28条第2項において準用する法第26条第1項」と読み替えるものとする。
(廃止の届出)
第7条 認定経営革新等支援機関は、法第29条の規定による届出をするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第2条第3項及び第4項の規定は、前項に規定する届出書の提出について準用する。

附則

この命令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第44号)の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成28年6月30日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月6日内閣府・経済産業省令第3号)
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
様式第1(第2条第2項及び第6条第1項関係)
別表第2(第3条関係)
別表第3(第7条関係)

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