ちょうじゅうによるのうりんすいさんぎょうとうにかかるひがいのぼうしのためのとくべつそちにかんするほうりつふそくだい3じょうだい1こうにきていするとくていちょうじゅうひがいたいさくじっしたいいんとうにかんするめいれい
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令
平成24年内閣府・農林水産省・環境省令第1号
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)附則第3条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同条を実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令を次のように定める。
(法附則第3条第1項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の2第1項の規定による猟銃の所持の許可の申請又は同法第7条の3第1項の規定による猟銃の所持の許可の更新の申請をする日(以下「許可等申請日」という。)前1年以内に法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として、法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に1回以上参加した者
二 許可等申請日前3年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者
(法附則第3条第2項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)
第2条 法附則第3条第2項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 許可等申請日前1年以内に法第4条第1項に規定する被害防止計画に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項(法第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けて特定捕獲等に1回以上参加し又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第8項(法第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従事者として特定捕獲等に1回以上参加した者
二 前条第2号に該当する者
(書面の交付)
第3条 市町村長は、次に掲げる事項を記載した書面を、第1条第1号又は前条第1号の特定捕獲等に参加した者の求めに応じて交付するものとする。
一 特定捕獲等に参加した年月日
二 特定捕獲等に参加した場所
三 特定捕獲等の対象とした鳥獣の種類
四 特定捕獲等に参加した際に使用した猟銃の種類
第4条 前条の書面の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この命令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第10号)の一部の施行の日(平成24年9月28日)から施行する。
附則 (平成27年2月24日内閣府・農林水産省・環境省令第1号)
この命令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
別記様式(第4条関係)
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