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原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令

平成23年政令第99号
内閣は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第18条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成23年東北地方太平洋沖地震により福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22番地所在の東京電力株式会社福島第1原子力発電所及び同郡楢葉町大字波倉字小浜作12番地所在の東京電力株式会社福島第2原子力発電所において発生した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設の事故に関して、原子力損害の賠償に関する法律第18条第1項に規定する事務を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。

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