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しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびにっぽんこくとのへいわじょうやくにもとづきにっぽんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成23年政令第421号
内閣は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロ、第61条の3の2第5項、第61条の8第1項、第61条の8の2、第67条、第67条の2、第68条第2項、第69条及び第69条の3並びに関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律を実施するため、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(改正法附則第13条第1項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
第16条 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第13条第1項に規定する予定中長期在留者(以下「予定中長期在留者」という。)から同条第5項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項若しくは第2項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第11条第1項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該外国人から提出された写真2葉のうちの1葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から旧外国人登録法第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3 市町村の長は、第1項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第10条第1項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
(改正法附則第16条第1項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
第17条 市町村の長は、予定中長期在留者から、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の1月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び旧外国人登録法第3条第1項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第7条第1項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該予定中長期在留者から提出された写真2葉のうちの1葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から旧外国人登録法第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3 市町村の長は、第1項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第10条第1項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
(改正法附則第17条第1項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第18条 市町村の長は、改正法附則第17条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第18条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
 届出をした中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
 届出をした中長期在留者が提出した在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号。ただし、届出をした中長期在留者が改正法附則第17条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、当該中長期在留者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
届出をした中長期在留者が提出した在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号。ただし、届出をした中長期在留者が改正法附則第17条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、当該中長期在留者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
 届出の年月日
 当該届出が改正法附則第17条第1項の規定による届出又は改正法附則第18条第1項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、改正法附則第17条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第18条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の46の規定によるものであること。
 改正法附則第17条第1項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が同項第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第18条第1項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が改正法附則第16条第3項の規定により在留カードの交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日
(在留カード等に住居地の記載をする場合の手続)
第19条 出入国管理及び難民認定法施行令(以下「入管法施行令」という。)第3条の規定は、改正法附則第17条第2項又は改正法附則第18条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定により市町村の長が住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第17条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する中長期在留者による届出について準用するときは、入管法施行令第3条中「在留カードに」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「在留カードを」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
(仮住民票の作成に係る法務大臣への通知)
第20条 市町村の長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第3条第1項に規定する仮住民票を作成したときは、その旨及び当該仮住民票に係る外国人に係る次に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域及び住所
 旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
2 前項の通知は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を送付することによって行うものとする。
(改正法施行日における外国人住民の住民票に係る法務大臣への通知)
第21条 市町村の長は、改正法施行日において、当該市町村の住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る前条第1項各号に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
(改正法附則第27条第1項の申請があった場合等の市町村の事務)
第22条 市町村の長は、改正法附則第27条第1項の規定による申請(同条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、特別永住者から改正法附則第27条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第6条第1項若しくは第6条の2第1項若しくは第2項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第11条第1項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真2葉のうちの1葉を法務大臣に送付するものとする。
3 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
4 市町村の長は、第2項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第10条第1項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
5 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成23年政令第420号。以下「特例法施行令」という。)第1条の規定は改正法附則第27条第5項の規定により特別永住者証明書(特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第2条の規定は改正法附則第27条第5項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
(改正法附則第28条第3項の申請があった場合等の手続)
第23条 前条第1項の規定は、改正法附則第28条第3項の規定による申請があった場合に準用する。
2 特例法施行令第1条の規定は改正法附則第28条第4項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第2条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
(改正法附則第29条第1項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
第24条 市町村の長は、特別永住者から、改正法施行日の1月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第3条第1項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第7条第1項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真2葉のうちの1葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3 市町村の長は、第1項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第10条第1項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
4 第22条第1項の規定は、改正法附則第29条第1項に規定する申請があった場合に準用する。
5 特例法施行令第1条の規定は改正法附則第29条第3項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第2条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
(改正法附則第30条第1項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第25条 市町村の長は、改正法附則第30条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第31条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。ただし、届出をした特別永住者が改正法附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。ただし、届出をした特別永住者が改正法附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
 届出の年月日
 当該届出が改正法附則第30条第1項の規定による届出又は改正法附則第31条第1項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、改正法附則第30条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第31条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第30条の46の規定によるものであること。
 改正法附則第30条第1項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が同項第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第31条第1項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が改正法附則第29条第3項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日
(特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続)
第26条 特例法施行令第4条の規定は、市町村の長が改正法附則第30条第2項又は改正法附則第31条第2項において準用する特例法第10条第3項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第4条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
(事務の区分)
第27条 第16条、第17条、第19条において準用する入管法施行令第3条、第22条第1項(第23条第1項及び第24条第4項において準用する場合を含む。)、第22条第2項から第4項まで、同条第5項及び第23条第2項において準用する特例法施行令第1条及び第2条、第24条第1項から第3項まで、同条第5項において準用する特例法施行令第1条及び第2条並びに前条において準用する特例法施行令第4条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条、第16条及び第22条第1項から第4項まで並びに第27条(第16条及び第22条第1項から第4項までに係る部分に限る。)の規定 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成24年1月13日)
 第20条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第3条第1項の政令で定める日
 第4条、第17条、第24条第1項から第3項まで及び第27条(第17条及び第24条第1項から第3項までに係る部分に限る。)の規定 平成24年6月9日
 第9条第1号(租税特別措置法施行令第25条の13第15項に係る部分に限る。)の規定 平成26年1月1日
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第19条の2第1項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第9条の2第1号
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第14条第1項第1号及び第2項第1号(これらの規定を同令第23条において準用する場合を含む。)
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第9条第1項第1号及び第2項第1号(これらの規定を同令第17条において準用する場合を含む。)
 公文書等の管理に関する法律施行令第20条第1項第1号
2 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附則 (平成24年6月15日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年2月15日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

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