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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令

平成23年政令第420号
内閣は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第25条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務)
第1条 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。
第2条 市町村の長は、法第7条第2項又は第11条第2項(法第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
(法第10条第1項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第3条 市町村の長は、法第10条第1項の規定による届出(同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第2項の規定による届出(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号
 届出の年月日
 届出が法第10条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による届出であること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、これに代え、当該イ又はロに定める事項
 法第10条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の46の規定によるものであること。
 法第10条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46のいずれの規定によるものであるかの別
 法第10条第1項の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日
 法第10条第2項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の46の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
(住居地届出日の特別永住者証明書への記載)
第4条 市町村の長は、法第10条第3項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載するものとする。
(法第11条第1項の届出等の経由に係る市町村の事務)
第5条 市町村の長は、法第11条第1項の規定による届出又は法第12条第1項若しくは第2項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
(特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務)
第6条 市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第8条第5項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第14条第1項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
 特別永住者証明書の番号
(手数料の額)
第7条 法第14条第5項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、1600円とする。
(事務の区分)
第8条 第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 特別永住者が、改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書を提出して法第10条第2項の規定による届出をした場合における第3条の規定の適用については、同条第2号中「特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
附則 (平成24年6月15日政令第163号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第38号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第19条の2第1項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料及び施行日前にされた旧入管法第19条の13第1項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第19条の13第4項において準用する新入管法第19条の10第2項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前にされた入管法等改正法附則第13条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第14条第1項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第13条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第14条第4項において準用する新特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

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