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かいごサービスのきばんきょうかのためのかいごほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成23年政令第376号
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令内閣は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)の施行に伴い、並びに同法附則第52条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(旧特定施設に入居をしていた介護保険の被保険者の特例)
第19条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第1条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧介護保険法」という。)第13条第1項第2号に掲げる特定施設(改正法第1条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第13条第1項第2号に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「旧特定施設」という。)を含む2以上の旧介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に継続して入所又は入居(以下「入所等」という。)をしている同項に規定する特定継続入所被保険者であって、改正法の施行の際現に当該住所地特例対象施設(旧特定施設を除く。)に入所等をしているものについては、なお従前の例による。
(指定地域密着型サービス事業者の特例)
第20条 改正法の施行の際現に健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所の開設者については、施行日に、当該病院又は診療所により行われる介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)に係る新介護保険法第42条の2第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院又は診療所の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又は施行日前に旧介護保険法第78条の10の規定により旧介護保険法第42条の2第1項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
2 前項の規定により新介護保険法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)とみなされた者に係る同項本文の指定は、当該指定に係る病院又は診療所について、健康保険法第80条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
第21条 改正法の施行の際現に旧介護保険法第94条第1項の許可を受けている介護老人保健施設の開設者については、施行日に、当該介護老人保健施設により行われる複合型サービスに係る新介護保険法第42条の2第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定地域密着型サービス事業者とみなされた者に係る新介護保険法第42条の2第1項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、新介護保険法第94条の2第1項の規定により許可の効力が失われたとき又は新介護保険法第104条第1項若しくは第115条の35第6項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。
(新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第70条第2項第1号等の規定に基づく条例に関する経過措置)
第22条 施行日から起算して1年を超えない期間内において、新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第70条第2項第1号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
2 施行日から起算して1年を超えない期間内において、新介護保険法第78条の12において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新介護保険法第42条の2第1項本文の指定に対する新介護保険法第78条の12において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第78条の2第1項の規定の適用については、同項中「29人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「29人以下であるもの」とする。
3 施行日から起算して1年を超えない期間内において、新介護保険法第78条の12において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第78条の2第4項第1号及び新介護保険法第78条の14第3項において読み替えて準用する新介護保険法第78条の2第4項第1号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、新介護保険法第78条の12において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第78条の2第5項及び新介護保険法第78条の14第3項において準用する新介護保険法第78条の2第5項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
4 施行日から起算して1年を超えない期間内において、新介護保険法第86条の2第4項において準用する新介護保険法第86条第1項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新介護保険法第48条第1項第1号の指定に対する新介護保険法第86条の2第4項において準用する新介護保険法第86条第1項の規定の適用については、同項中「30人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「30人以上であるもの」とする。
5 施行日から起算して1年を超えない期間内において、新介護保険法第115条の11において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第115条の2第2項第1号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
6 施行日から起算して1年を超えない期間内において、新介護保険法第115条の21において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第115条の12第2項第1号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
(指定都市及び中核市に関する経過措置)
第23条 改正法の施行の際旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において改正法附則第19条の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長又は同法第252条の22第1項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分等の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等の行為とみなす。
(施行日以後に旧特定施設に入居をした介護保険の被保険者等についての平成18年旧介護保険法等の規定の適用の特例)
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
(介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例)
第27条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(以下「介護療養型医療施設」という。)に入所をしていた介護保険の被保険者であって、平成36年4月1日前に介護保険法第13条第1項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により介護保険法第13条第1項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているもの又は同条第2項(介護保険法施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により介護保険法第13条第2項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き住所地特例対象施設(同条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所等をする場合又は同日に住所地特例対象施設に入所等をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。
第28条 介護療養型医療施設に入所をしていた国民健康保険の被保険者であって、平成36年4月1日前に改正法附則第27条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和33年法律第192号。第30条において「新国保法」という。)第116条の2に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。
第29条 介護療養型医療施設に入所をしていた後期高齢者医療の被保険者であって、平成36年4月1日前に改正法附則第34条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。第31条において「新高齢者医療確保法」という。)第55条に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院等をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。
(旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例)
第30条 施行日前に改正法附則第27条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この条において「旧国保法」という。)第116条の2第1項第6号に掲げる特定施設(新国保法第116条の2第1項第6号に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「旧特定施設」という。)を含む2以上の旧国保法第116条の2第1項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧特定施設を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。
第31条 施行日前に旧高齢者医療確保法第55条第1項第5号に掲げる特定施設(新高齢者医療確保法第55条第1項第5号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)を含む2以上の改正法附則第34条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「旧高齢者医療確保法」という。)第55条第1項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧高齢者医療確保法第55条第1項第5号に掲げる特定施設(新高齢者医療確保法第55条第1項第5号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号)
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第9条(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条第1項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号)
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第9条(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条第1項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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