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とっきょほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成23年政令第370号
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行に伴い、並びに同法附則第11条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(施行日前の特許権についての通常実施権又は仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
第21条 特許法等の一部を改正する法律(以下「平成23年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた平成23年改正法第1条の規定による改正前の特許法(昭和34年法律第121号。次項において「旧特許法」という。)第27条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第4号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧特許法第27条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第4号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
(施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
第22条 施行日前にされた平成23年改正法第2条の規定による改正前の実用新案法(昭和34年法律第123号。次項において「旧実用新案法」という。)第49条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧実用新案法第49条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
(施行日前の意匠権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
第23条 施行日前にされた平成23年改正法第3条の規定による改正前の意匠法(昭和34年法律第125号。次項において「旧意匠法」という。)第61条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧意匠法第61条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
(施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置)
第24条 施行日前にされた平成23年改正法第7条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。以下「旧産活法」という。)第59条第3項に規定する特定通常実施権登録(次項において「特定通常実施権登録」という。)の申請又は嘱託による登録については、なお従前の例による。
2 施行日前に特定通常実施権登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
3 平成23年改正法の施行の際現に存する旧産活法第59条第1項の特定通常実施権登録簿(前2項の規定によりなお従前の例により登録がされた場合には、その登録後の特定通常実施権登録簿)については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定通常実施権登録簿に記録されている事項の閲覧若しくは謄写又は当該事項に係る旧産活法第64条第1項に規定する開示事項証明書、同条第2項に規定する登録事項概要証明書若しくは同条第3項に規定する登録事項証明書の交付の請求に係る手数料については、旧産活法第69条の規定は、なおその効力を有する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

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