でんきじぎょうしゃによるさいせいかのうエネルギーでんきのちょうたつにかんするとくべつそちほうしこうれい
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令
平成23年政令第362号
内閣は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第19条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(認定の協議の相手方)
第1条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第4項の規定による協議は、同条第1項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第2条第4項第5号に規定するバイオマスをいう。)が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。
一 農林漁業有機物資源(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第2条第1項に規定する農林漁業有機物資源をいう。以下この号において同じ。) 農林水産大臣(農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第4号において同じ。)である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣)
二 食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第3項に規定する食品循環資源をいう。) 農林水産大臣及び環境大臣
三 発生汚泥等(下水道法(昭和33年法律第79号)第21条の2第1項に規定する発生汚泥等をいう。)及び建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第2項に規定する建設資材廃棄物をいう。) 国土交通大臣及び環境大臣
四 廃棄物(前3号に掲げるものに該当するものを除く。) 環境大臣
2 前項の規定は、法第10条第4項において準用する法第9条第4項の規定による協議について準用する。
(権限の委任)
第2条 法第26条第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第26条第1項又は第2項の規定により委員会に委任された権限は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者の供給区域又は同項第13号に規定する特定送配電事業者の供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
(賦課金に係る特例)
第3条 法第37条第1項の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項に規定する電気の使用に係る原単位をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の平均に8を乗じて得た数を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均で除して得た数を基準として経済産業大臣が定める数とする。
2 法第37条第1項の政令で定める量は、100万キロワット時とする。
3 法第37条第3項第2号の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
一 法第37条第1項の規定による認定(以下この項において単に「認定」という。)を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業その他の経済産業省令で定める種類の事業(以下この項において「製造業等」という。)であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良なものとして経済産業省令で定める基準(以下この項において「優良基準」という。)に適合する場合 100分の80
二 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合 100分の40
三 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合する場合 100分の40
四 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合 100分の20
(費用負担調整機関としての指定を受けることができる法人)
第4条 法第55条第1項の政令で定める法人は、株式会社とする。
附則
(施行期日)
この政令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年6月13日政令第161号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年7月1日から施行する。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令の廃止)
2 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(平成14年政令第357号)は、廃止する。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(以下「旧特別措置法施行令」という。)第3条から第5条までの規定は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法施行令第3条中「法第9条第1項の認定(次条の変更の認定を含む。以下同じ。)」とあるのは「次条の変更の認定」と、旧特別措置法施行令第4条中「法第9条第1項」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第11条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号。以下「旧特別措置法」という。)第9条第1項」と、旧特別措置法施行令第5条中「法第9条第1項」とあるのは「旧特別措置法第9条第1項」とする。
附則 (平成28年9月28日政令第314号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
(適用)
第2条 この政令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(次条第1項において「新政令」という。)第2条第3項の規定は、平成29年度に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。次条において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による認定(次条第1項において「新認定」という。)を受けた事業所についての賦課金から適用する。
(賦課金に係る特例に関する経過措置)
第3条 平成28年度に係る改正法第1条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による認定を受けた事業所が、平成29年度に係る新認定を受けた場合において、当該事業所が新政令第2条第3項第3号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「100分の40」とあるのは、「100分の80」とする。
2 前項の規定の適用を受けた事業所が、平成30年度に係る改正法第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第1項の規定による認定を受けた場合において、当該事業所が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第11号)第1条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第3条第3項第3号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「100分の40」とあるのは、「100分の60」とする。
附則 (平成29年1月27日政令第11号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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