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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令

平成23年政令第345号
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第3条第3号レ、第5条第8項及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)
第1条 国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和2年5月31日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第5号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るものに限る。)並びに次条第2号(調整に係るものに限る。)、第3号及び第4号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの
 法第3条第5号ネに掲げる業務のうちデータベース(南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション統合ミッション分析センターにおいて行われるもの
 法第3条第5号ネに掲げる業務(同号タ、レ及びツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るものに限る。)並びに次条第1号及び第2号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッションミッション支援部において行われるもの
 法第4条第2項第3号に掲げる事務
2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち1人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
(政令で定める業務)
第2条 南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る法第3条第5号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う自然災害によって被害を受けた施設又は設備であってその被災者の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置の実施に必要な企画及び調整
 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整
 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う物資の調達の実施に必要な調整
 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う飲食物の調製の実施に必要な調整
(国際平和協力手当)
第3条 南スーダンにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第17条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2 手当は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第422号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月19日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月18日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月24日政令第343号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月16日政令第48号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月15日政令第42号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年10月28日政令第342号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月17日政令第351号)
この政令は、平成28年11月18日から施行する。
附則 (平成28年12月9日政令第373号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第64号)
この政令は、平成29年6月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「平成29年3月31日」を「平成30年2月28日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月21日政令第37号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年5月23日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月22日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 南スーダン内の地域において業務を行う場合(2の項(一)に規定する場合を除く。) 1万6000円
2
(一) 南スーダン内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と1の項に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合
(二) ウガンダ内の地域において業務を行う場合(3の項に規定する場合を除く。)
6000円
3 ウガンダ内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と2の項(二)に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 3000円

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