ちょうたつかかくとうさんていいいんかいれい
調達価格等算定委員会令
平成23年政令第337号
内閣は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第37条の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)
第1条 調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。
(委員会の運営)
第2条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第1条第2号に掲げる規定(附則第5条の規定を除く。)の施行の日(平成23年11月10日)から施行する。
附則 (平成29年7月5日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
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