おきなわかがくぎじゅつだいがくいんだいがくがくえんほうのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい
沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成23年政令第334号
内閣は、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条第12項及び第13項、第4条第3項並びに第13条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(国庫納付金の納付の手続)
第21条 沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、法附則第3条第12項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の平成23年4月1日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成24年1月31日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第22条 国庫納付金は、平成24年2月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第23条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(機構の解散の登記の嘱託等)
第24条 法附則第3条第1項の規定により機構が解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(評価委員の任命等)
第25条 法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
一 内閣府の職員 1人
二 財務省の職員 1人
三 学園の役員(学園が成立するまでの間は、法附則第2条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法附則第4条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第4条第2項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
第26条 法附則第5条第1項に規定する機構の職員であった加入者のうち、法の施行の日前に、健康保険法(大正11年法律第70号)第115条の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第1号及び第7項第1号イの規定の適用については、同条第1項第1号中「限る。)」とあるのは「限る。)又は健康保険法第115条に規定する高額療養費(健康保険法施行令第41条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」と、同条第7項第1号イ中「限る。)が」とあるのは「限る。)又は健康保険法第115条に規定する高額療養費(入院療養に係るものであって、健康保険法施行令第41条第7項の規定によるものに限る。)が」とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。ただし、第25条の規定は、公布の日から施行する。
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