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とくていひえいりかつどうそくしんほうしこうれい

特定非営利活動促進法施行令

平成23年政令第319号
内閣は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第7条第1項、第45条第1項第1号イ及びロ並びに第2項(同法第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)、第46条(同法第51条第5項及び第62条において準用する場合を含む。)並びに第63条第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(認定の基準となる寄附金等収入金額の割合)
第1条 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第45条第1項第1号イに規定する政令で定める割合は、5分の1とする。
(判定基準寄附者の要件等)
第2条 法第45条第1項第1号ロに規定する政令で定める額は、3000円とする。
2 法第45条第1項第1号ロに規定する政令で定める数は、100とする。
(小規模な特定非営利活動法人)
第3条 法第45条第2項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人(第5条第2項及び第3項において「小規模法人」という。)とは、実績判定期間(法第44条第3項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における総収入金額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が800万円未満で、かつ、当該実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が3000円以上である寄附者(当該申請に係る特定非営利活動法人の役員又は社員である者を除く。)の数が50人以上である特定非営利活動法人をいう。
(実績判定期間の月数の計算方法)
第4条 法第45条第1項第1号ロ及び前条の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)
第5条 法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等(法第45条第1項第1号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同号イに規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号イ(2)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号イに規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号イに規定する経常収入金額に含めるものとする。
2 小規模法人が法第44条第1項の認定を受けようとする場合における法第45条第1項第1号に掲げる基準については、同号イの規定にかかわらず、実績判定期間における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額(内閣府令で定める要件を満たす小規模法人にあっては、同号及び第3号に掲げる金額の合計額)の占める割合が5分の1以上であることとすることができる。
 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額
 法第45条第1項第1号イ(2)に規定する受入寄附金総額から同号イ(2)に規定する1者当たり基準限度超過額の合計額を控除した金額
 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に法第45条第1項第2号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額
3 前項の規定の適用を受けようとする小規模法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における同項に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同項第2号に掲げる金額に達するまでの金額は、同号に掲げる金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同項第1号に掲げる金額に含めるものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する法第44条及び第45条の規定の適用)
第6条 法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第2項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び法第45条の規定の適用については、法第44条第3項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、法第45条第1項第8号中「その設立の日」とあるのは「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき法第45条第1項第1号、第2号、第4号ハ及びニ並びに第9号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第45条第1項第1号、第2号並びに第4号ハ及びニに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
 法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
 法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に法第44条第1項の認定又は法第58条第1項の特例認定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
3 前2項の規定は、法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第2項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び法第45条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「当該末日の翌々日以降に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「前項の申請書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。
(認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用)
第7条 第1条の規定は法第51条第5項において準用する法第45条第1項第1号イに規定する政令で定める割合について、第2条の規定は法第51条第5項において準用する法第45条第1項第1号ロに規定する政令で定める額及び数について、第3条の規定は法第51条第5項において準用する法第45条第2項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人について、第4条の規定は法第51条第5項において準用する法第45条第1項第1号ロ及びこの条において準用する第3条の月数の計算方法について、第5条の規定は法第51条第5項において準用する法第45条第2項に規定する政令で定める方法について、前条(第2項第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定は法第51条第5項において準用する法第46条に規定する政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、前条第1項中「と、法第45条第1項第8号中「その設立の日」とあるのは「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする」とあるのは「とする」と、同条第2項中「法第45条第1項第1号、第2号、第4号ハ及びニ並びに第9号」とあるのは「法第51条第5項において準用する法第45条第1項第1号、第2号並びに第4号ハ及びニ」と、同条第3項中「前項の」とあるのは「法第51条第5項において準用する前項の」と、それぞれ読み替えるものとする。
(特例認定特定非営利活動法人に関する法第58条及び第59条の規定の適用)
第8条 法第58条第1項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第2項において準用する法第44条第2項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における法第58条の規定の適用については、同条第2項中「5年」とあるのは「以前5年」と、「2年)」とあるのは「2年)内に終了した」と、「「2年」とあるのは「「(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)以前2年内に終了した当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の」とする。
2 前項に規定する場合において、法第59条第1号の規定による当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき法第45条第1項第2号、第4号ハ及びニ並びに第9号(同項第5号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第45条第1項第2号並びに第4号ハ及びニに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
 法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
3 第1項に規定する場合において、法第59条第1号の規定により法第45条第1項第8号に掲げる基準に適合するか否かを判定する場合においては、同号中「その設立の日」とあるのは、「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、法第58条第1項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第2項において準用する法第44条第2項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における法第58条及び第59条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「第58条第2項において準用する前項の申請書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」とあり、第2項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあり、及び前項中「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併」とあるのは「合併」と、第2項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。
(認定特定非営利活動法人等の合併についての認定に関する技術的読替え等)
第9条 法第63条第5項の規定により法第44条第2項及び第3項、第45条並びに第49条の規定を準用する場合には、法第44条第2項ただし書中「次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人が次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する」と、同条第3項中「第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、「5年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、2年)」とあるのは「2年」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、法第45条第1項中「前条第1項の認定の申請をした」とあるのは「第63条第1項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同項第1号ロ及び第2号イ中「当該申請に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同項第8号中「前条第2項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、「その設立」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人でないものの設立」と、同条第2項中「前条第1項の認定の申請をした」とあるのは「第63条第1項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する」と、「政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした」とあるのは「同項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が政令で定める小規模な特定非営利活動法人となる」と、法第49条第2項及び第3項中「当該認定に係る認定特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 法第63条第5項の規定により法第58条第2項において準用する法第44条第3項、法第59条及び法第62条において準用する法第49条の規定を準用する場合には、法第58条第2項において準用する法第44条第3項中「第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、法第59条中「前条第1項の特例認定の申請をした」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同条第2号中「その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって特例認定特定非営利活動法人でないものが、その設立の日」と、同条第3号中「第44条第1項」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって特例認定特定非営利活動法人でないものが、第44条第1項」と、法第62条において準用する法第49条第2項及び第3項中「当該認定に係る認定特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 法第63条第5項の規定により法第44条第3項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき法第63条第5項において準用する法第45条第1項第1号、第2号、第4号ハ及びニ並びに第9号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第63条第5項において準用する法第45条第1項第1号、第2号並びに第4号ハ及びニに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
 法第63条第5項において準用する法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
 法第63条第5項において準用する法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に法第44条第1項の認定又は法第58条第1項の特例認定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
4 法第63条第5項において準用する法第59条第1号の規定により法第45条第1項第2号及び第8号に掲げる基準に適合するか否かを判定する場合においては、同項第2号イ中「当該申請に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同項第8号中「前条第2項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、「その設立」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって特例認定特定非営利活動法人でないものの設立」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 法第63条第5項の規定により法第58条第2項において準用する法第44条第3項の規定を準用する場合において、法第63条第5項において準用する法第59条第1号の規定による合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき法第45条第1項第2号、第4号ハ及びニ並びに第9号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第45条第1項第2号並びに第4号ハ及びニに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
 法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
 法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも特例認定特定非営利活動法人であるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
6 第1条の規定は法第63条第5項において準用する法第45条第1項第1号イに規定する政令で定める割合について、第2条の規定は法第63条第5項において準用する法第45条第1項第1号ロに規定する政令で定める額及び数について、第3条の規定は法第63条第5項において準用する法第45条第2項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人について、第4条の規定は法第63条第5項において準用する法第45条第1項第1号ロ及びこの項において準用する第3条の月数の計算方法について、第5条の規定は法第63条第5項において準用する法第45条第2項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第1項中「法第44条第1項の認定を受けようとする」とあるのは「法第63条第1項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する」と、同条第2項中「小規模法人が法第44条第1項の認定を受けようとする」とあるのは「法第63条第1項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が小規模法人となる」と、それぞれ読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月7日政令第370号)
この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

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