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へいせい23ねんどにおけるへいせい22ねんどとうにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつだい20じょうだい1こうのきていによりてきようするじどうてあてほうならびにへいせい23ねんどにおけるこどもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほうだい20じょうだい1こう、だい3こうおよびだい5こうのきていによりてきようするじどうてあてほうにもとづきいっぱんじぎょうしゅからちょうしゅうするきょしゅつきんにかかるきょしゅつきんりつをさだめるせいれい

平成23年度における平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

平成23年政令第309号
内閣は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用する児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第2項並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法第21条第2項の規定に基づき、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する平成23年4月から9月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成23年政令第94号)の全部を改正するこの政令を制定する。
平成23年度における平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法第21条第1項の拠出金率並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法第21条第1項の拠出金率は、合わせて1000分の1・3とする。

附則

この政令は、平成23年10月1日から施行する。

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