へいせい23ねん8がつ29にちから9がつ7にちまでのあいだのぼうふううおよびごううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
平成23年8月29日から9月7日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成23年政令第299号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成23年8月29日から9月7日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第3条から第6条まで、第16条、第17条、第19条及び第24条に規定する措置並びに三重県熊野市及び南牟婁郡紀宝町、奈良県吉野郡天川村及び十津川村並びに和歌山県田辺市、新宮市、日高郡日高川町並びに東牟婁郡那智勝浦町及び古座川町の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条及び第13条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成23年台風第12号によるものをいう。 |
(災害関係保証に係る期限の特例)
第2条 前条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第24条の規定にかかわらず、平成24年9月30日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月7日政令第312号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月7日政令第41号)
この政令は、公布の日から施行する。
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