ちいきのじしゅせいおよびじりつせいをたかめるためのかいかくのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのいちぶのしこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいせいれいとうのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令
平成23年政令第289号
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第4条及び第24条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童福祉法施行令の一部改正)
第1条 略
(関税定率法施行令の一部改正)
第2条 略
(社会福祉法施行令の一部改正)
第3条 略
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の政令で定める日)
第4条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第4条の政令で定める日は、平成32年3月31日とする。
(保育所に係る居室の床面積の特例の適用)
第5条 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第45条の3第1項の規定により適用される児童福祉法第45条第1項の規定により同法第59条の4第1項の児童相談所設置市が条例を定める場合においては、法附則第4条中「都道府県」とあるのは、「児童福祉法第59条の4第1項の児童相談所設置市」とする。
附則
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月13日政令第72号)
この政令は、公布の日から施行する。
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