完全無料の六法全書
かいがいのびじゅつひんとうのわがくににおけるこうかいのそくしんにかんするほうりつしこうれい

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令

平成23年政令第288号
内閣は、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成23年法律第15号)第2条第2号並びに第3条第1項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)
第1条 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。
 化石
 希少な岩石、鉱物、植物又は動物の標本
 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産
(指定の要件)
第2条 法第3条第1項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。
 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成14年法律第81号)第3条第2項の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと。
 我が国において販売することを目的とするものでないこと。
(強制執行等をすることができる場合)
第3条 法第3条第1項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第3条第1項の指定に係る海外の美術品等(次号において「指定美術品等」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合
 前号に規定する者から指定美術品等を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合
(指定の取消しができる場合)
第4条 法第3条第5項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第1項の指定を受けた場合とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成23年9月15日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。