完全無料の六法全書
へいせい22ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成22年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成23年政令第28号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成22年6月17日から7月17日までの間の豪雨による災害で、岩手県岩手郡葛巻町及び岩手町、岐阜県加茂郡八百津町、岡山県新見市、広島県呉市、庄原市、東広島市及び山県郡北広島町、山口県美祢市並びに鹿児島県曽於市の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成22年8月23日及び同月24日の豪雨による災害で、北海道上川郡美瑛町の区域に係るもの
平成22年10月18日から同月25日までの間の豪雨による災害で、鹿児島県奄美市並びに大島郡大和村、宇検村、瀬戸内町及び龍郷町の区域に係るもの 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成21年11月10日から平成22年10月25日までの間の地滑りによる災害で、三重県多気郡大台町の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成22年2月26日から11月10日までの間の地滑りによる災害で、富山県富山市の区域に係るもの
平成22年5月22日から同月24日までの間の豪雨による災害で、岐阜県揖斐郡揖斐川町、兵庫県姫路市及び西脇市、和歌山県日高郡日高川町及び東牟婁郡串本町、山口県岩国市、高知県安芸郡馬路村並びに熊本県天草市の区域に係るもの
平成22年6月23日から10月15日までの間の地滑りによる災害で、北海道様似郡様似町の区域に係るもの
平成22年8月26日の豪雨による災害で、富山県富山市の区域に係るもの
平成22年8月30日から9月1日までの間の豪雨による災害で、青森県南津軽郡大鰐町及び秋田県山本郡三種町の区域に係るもの
平成22年9月22日及び同月23日の豪雨による災害で、福島県喜多方市並びに新潟県糸魚川市及び東蒲原郡阿賀町の区域に係るもの
平成22年7月28日から同月30日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 北海道古宇郡神恵内村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道島牧郡島牧村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 北海道松前郡松前町及び古平郡古平町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成22年8月9日から同月16日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 北海道中川郡中川町及び天塩郡遠別町並びに富山県富山市
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道松前郡福島町及び中川郡音威子府村、大阪府茨木市及び豊能郡豊能町並びに鹿児島県奄美市及び大島郡瀬戸内町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成22年9月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの
イ 静岡県駿東郡小山町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 神奈川県足柄上郡山北町及び石川県鳳珠郡能登町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 この表に掲げる区域は、平成22年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
二 平成22年6月17日から7月17日までの間の豪雨による災害に係る豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
三 平成22年8月9日から同月16日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成22年台風第4号によるものをいう。
四 平成22年9月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成22年台風第9号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
 平成22年9月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成22年政令第220号)
 平成22年10月18日から同月25日までの間の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成22年政令第231号)

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。