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ひがしにっぽんだいしんさいのひがいしゃのけんせつぎょうほうだい3じょうだい1こうのきょかとうについてのけんりりえきにかかるまんりょうひのえんちょうにかんするせいれい

東日本大震災の被害者の建設業法第3条第1項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令

平成23年政令第276号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第4項の政令で定める日は、平成24年2月29日とする。
 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことにより、同法第2条第2項に規定する建設業を営むことができること。
 建設業法第27条の23第1項の審査を受けたことにより、同項の建設工事を発注者から直接請け負うことができること。
 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の登録を受けたことにより、同法第2条第6号に規定する浄化槽工事業を営むことができること。
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたことにより、同法第2条第11項に規定する解体工事業を営むことができること。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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