ひがしにっぽんだいしんさいのひがいしゃのけんこうほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい130じょうの2だい1こうのきていによりなおそのこうりょくをゆうするものとされたどうほうだい26じょうのきていによるかいせいまえのかいごほけんほうだい48じょうだい1こうだい3ごうのしていについてのけんりりえきにかかるまんりょうひのえんちょうにかんするせいれい
東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
平成23年政令第274号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスを提供することができることについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第4項の政令で定める日は、平成27年8月31日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月24日政令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第8号までを1号ずつ繰り上げ、第9号及び第10号を削り、第11号を第8号とし、第12号を第9号とし、第13号を第10号とし、第14号及び第15号を削り、第16号を第11号とし、第17号から第23号までを5号ずつ繰り上げ、第24号を削り、第25号を第19号とし、第26号を第20号とし、第27号を第21号とする改正規定は、平成24年3月1日から施行する。
附則 (平成24年8月29日政令第217号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第17号を削り、第18号を第17号とし、第19号を第18号とし、第20号を削り、第21号を第19号とし、第22号を第20号とし、第23号を第21号とし、第24号を削る改正規定は、平成24年9月1日から施行する。
附則 (平成25年2月6日政令第30号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中第1号から第9号までを削り、第10号を第1号とし、第11号から第17号までを9号ずつ繰り上げ、第18号から第21号までを削る改正規定は、平成25年3月1日から施行する。
附則 (平成25年8月30日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中「次に掲げるもの」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスを提供することができること」に改め、本則各号を削る改正規定は、平成25年9月1日から施行する。
附則 (平成26年2月26日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月20日政令第51号)
この政令は、公布の日から施行する。
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