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東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第9条第1項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令

平成23年政令第273号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第4項の政令で定める日は、平成23年12月31日とする。
 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第9条第1項の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること。
 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第9条第2項の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること。
 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第1項、第15条第2項及び第16条第1項の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること。
 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第17条第1項の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。
 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条の特別支給手続において、同法第20条において準用する同法第9条第1項の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第20条において準用する同法第9条第2項の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第20条において準用する同法第14条第1項、第15条第2項及び第16条第1項の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること並びに同法第20条において準用する同法第17条第1項の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。
 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第35条第1項の外国譲与財産による被害回復給付金について、同法第39条において準用する同法第9条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第39条において準用する同法第9条第2項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第39条において準用する同法第14条第1項、第15条第2項及び第16条第1項(これらの規定を同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること並びに同法第39条において準用する同法第17条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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