ひがしにっぽんだいしんさいのひがいしゃのとっきょほうだい17じょうの3のきていによるがんしょにてんぷしたようやくしょのほせいとうについてのけんりりえきにかかるまんりょうひのえんちょうにかんするせいれい
東日本大震災の被害者の特許法第17条の3の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
平成23年政令第265号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第4項の政令で定める日は、平成24年3月31日とする。
一 特許法(昭和34年法律第121号)第17条の3又は第184条の12第3項の規定により願書に添付した要約書の補正をすることができること。
二 特許法第30条第1項から第3項までの規定により特許出願に係る発明について同法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなして同条第1項及び第2項の規定の適用を受けること。
三 特許法第30条第4項の規定により特許出願に係る発明が同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出をすることができること。
四 特許法第36条の2第2項の規定により外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
五 特許法第41条第1項の規定により優先権の主張をすることができること。
六 特許法第43条第2項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第43条第2項に規定する書類の提出をすることができること。
七 特許法第43条第5項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。
八 特許法第44条第1項の規定により特許出願の分割をすることができること。
九 特許法第46条第1項の規定により実用新案登録出願の特許出願への変更をすることができること。
十 特許法第46条第2項の規定により意匠登録出願の特許出願への変更をすることができること。
十一 特許法第46条の2第1項の規定により自己の実用新案登録に基づく特許出願をすることができること。
十二 特許法第48条の3第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができること。
十三 特許法第67条第2項の規定により特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができること。
十四 特許法第67条の2の2第1項の規定により同項に規定する書面の提出をすることができること。
十五 特許法第111条第1項の規定により既納の特許料の返還の請求をすることができること。
十六 特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料の追納をすることができること。
十七 特許法第121条第1項の規定により拒絶査定不服審判の請求をすることができること。
十八 特許法第126条第2項ただし書の規定により特許無効審判が特許庁に係属した場合であっても訂正審判の請求をすることができること。
十九 特許法第134条の3第1項の規定により願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間の指定の申立てをすることができること。
二十 特許法第171条第1項又は第172条第1項の規定により再審の請求をすることができること。
二十一 特許法第184条の4第1項、第2項又は第4項の規定により外国語でされた国際特許出願の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
二十二 特許法第184条の7第1項の規定により同項に規定する補正書の写しの提出をすることができること。
二十三 特許法第184条の8第1項の規定により同項に規定する補正書の写し又は当該補正書の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
二十四 特許法第195条第9項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の返還の請求をすることができること。
二十五 特許法第195条第11項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。
二十六 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条の2第1項の規定により願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書の補正をすることができること。
二十七 実用新案法第8条第1項の規定により優先権の主張をすることができること。
二十八 実用新案法第10条第1項の規定により特許出願の実用新案登録出願への変更をすることができること。
二十九 実用新案法第10条第2項の規定により意匠登録出願の実用新案登録出願への変更をすることができること。
三十 実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項から第3項までの規定により実用新案登録出願に係る考案について実用新案法第3条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなして同条第1項及び第2項の規定の適用を受けること。
三十一 実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第4項の規定により実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる考案であることを証明する書面の提出をすることができること。
三十二 実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類の提出をすることができること。
三十三 実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第5項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。
三十四 実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定により実用新案登録出願の分割をすることができること。
三十五 実用新案法第14条の2第1項の規定により願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができること。
三十六 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料の追納をすることができること。
三十七 実用新案法第34条第1項の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。
三十八 実用新案法第42条第1項又は第43条第1項の規定により再審の請求をすることができること。
三十九 実用新案法第48条の4第1項、第2項又は第4項の規定により外国語でされた国際実用新案登録出願の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
四十 実用新案法第48条の15第1項において準用する特許法第184条の7第1項の規定により実用新案法第48条の15第1項において準用する特許法第184条の7第1項に規定する補正書の写しの提出をすることができること。
四十一 実用新案法第48条の15第1項において準用する特許法第184条の8第1項の規定により実用新案法第48条の15第1項において準用する特許法第184条の8第1項に規定する補正書の写し又は当該補正書の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
四十二 実用新案法第54条の2第2項の規定により納付した審判の請求の手数料の返還の請求をすることができること。
四十三 実用新案法第54条の2第4項、第6項又は第8項の規定により納付した参加の申請の手数料の返還の請求をすることができること。
四十四 実用新案法第54条の2第10項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。
四十五 意匠法(昭和34年法律第125号)第4条第1項又は第2項の規定により意匠登録出願に係る意匠について同法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなして同条第1項及び第2項の規定の適用を受けること。
四十六 意匠法第4条第3項の規定により意匠登録出願に係る意匠が同条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面の提出をすることができること。
四十七 意匠法第13条第1項の規定により特許出願の意匠登録出願への変更をすることができること。
四十八 意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類の提出をすることができること。
四十九 意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項の規定により意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。
五十 意匠法第17条の3第1項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定により新たな意匠登録出願をすることができること。
五十一 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料の追納をすることができること。
五十二 意匠法第45条において準用する特許法第111条第1項の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。
五十三 意匠法第46条第1項の規定により拒絶査定不服審判の請求をすることができること。
五十四 意匠法第47条第1項の規定により補正却下決定不服審判の請求をすることができること。
五十五 意匠法第53条第1項又は第54条第1項の規定により再審の請求をすることができること。
五十六 意匠法第67条第7項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。
五十七 商標法(昭和34年法律第127号)第9条第1項の規定により博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用をした商標についてした商標登録出願がその出品又は出展の時にしたものとみなされること。
五十八 商標法第9条第2項の規定により商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同条第1項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出をすることができること。
五十九 商標法第13条第1項において準用する特許法第43条第2項(商標法第13条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により商標法第13条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類の提出をすることができること。
六十 商標法第13条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項の規定により商標法第13条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。
六十一 商標法第17条の2第1項及び第55条の2第3項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により新たな商標登録出願をすることができること。
六十二 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができること。
六十三 商標法第42条第1項の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。
六十四 商標法第43条の4第2項ただし書(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録異議申立書の補正をすることができること。
六十五 商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び附則第13条において準用する場合を含む。)の規定により拒絶査定に対する審判の請求をすることができること。
六十六 商標法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定により補正の却下の決定に対する審判の請求をすることができること。
六十七 商標法第57条第1項又は第58条第1項(これらの規定を同法第68条第5項及び附則第18条において準用する場合を含む。)の規定により再審の請求をすることができること。
六十八 商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をすることができること。
六十九 商標法第65条の10第1項の規定により過誤納に係る登録料の返還の請求をすることができること。
七十 商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項及び同法第68条第4項において準用する同法第55条の2第3項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により新たな防護標章登録出願をすることができること。
七十一 商標法第68条の32第2項の規定により同条第1項の規定による商標登録出願が同項に規定する国際登録の日にされたものとみなされること。
七十二 商標法第76条第7項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。
七十三 商標法附則第2条第1項の規定により書換登録の申請をすることができること。
七十四 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第15条第3項の規定により予納した見込額の残余の額の返還の請求をすることができること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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