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げんしりょくそんがいばいしょう・はいろとうしえんきこうほうしこうれい

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令

平成23年政令第257号
内閣は、原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第7条第1項、第13条第1項、第38条第1項第2号、第59条第5項、第60条第3項及び第8項、第69条第3項並びに第72条の規定に基づき、この政令を制定する。
(実用再処理施設)
第1条 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号。以下「法」という。)第38条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。)に係る再処理(原子炉等規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)を行う再処理施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)であって試験研究の用に供するもの以外のものとする。
(国庫への納付手続)
第2条 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)は、法第59条第4項の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。ただし、当該納付金の額の2分の1に相当する金額については、翌事業年度の1月31日までに国庫に納付することができる。
2 機構は、法第59条第4項の規定による納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。
(納付金の帰属する会計)
第3条 法第59条第4項の規定による納付金は、エネルギー対策特別会計の原子力損害賠償支援勘定に帰属する。
(借入金及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の発行の限度額)
第4条 法第60条第3項に規定する政令で定める額は、4兆円とする。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券)
第5条 法第60条第1項に規定する原子力損害賠償・廃炉等支援機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。第8条第1項第6号及び第2項第3号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
2 前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
(機構債の発行の方法)
第6条 機構債の発行は、募集の方法による。
(募集機構債に関する事項の決定)
第7条 機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 募集機構債の総額
 各募集機構債の金額
 募集機構債の利率
 募集機構債の償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 機構債の債券を発行するときは、その旨
 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第13条第2項第3号において同じ。)
 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日
 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(募集機構債の申込み)
第8条 機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 募集機構債の名称
 当該募集に係る前条各号に掲げる事項
 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨
 引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置
 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)の商号
 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。
 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数
 社債等振替法の規定の適用がある機構債(第10条第2項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 機構は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 機構が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(募集機構債の割当て)
第9条 機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2 機構は、第7条第8号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
(募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)
第10条 前2条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第8条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
(募集機構債の権利者)
第11条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。
 申込者 機構の割り当てた募集機構債
 募集機構債を引き受けた地方公共団体 当該地方公共団体が引き受けた募集機構債
 募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの その者が引き受けた募集機構債
(機構債の債券の発行)
第12条 機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2 機構債の各債券には、第7条第2号から第5号まで並びに第8条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿)
第13条 機構は、主たる事務所に原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿を備えて置かなければならない。
2 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
 第7条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次号において「種類」という。)
 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額
 各機構債の払込金額及び払込みの日
 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数
 第8条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)
第14条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(権利の推定等)
第15条 機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。
2 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
第16条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(機構債の質入れの対抗要件)
第17条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。
(機構債の債券の喪失)
第18条 機構債の債券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
(利札が欠けている場合における機構債の償還)
第19条 機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(機構債の償還請求権等の消滅時効)
第20条 機構債の償還請求権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 機構債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(機構債の発行の認可)
第21条 機構は、法第60条第1項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 機構債の発行を必要とする理由
 第7条第1号から第5号まで及び第7号並びに第8条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる事項
 機構債の募集の方法
 機構債の発行に要する費用の概算額
 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第8条第1項各号に掲げる事項を記載した書面
 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 機構債の引受けの見込みを記載した書面
(主務省令への委任)
第22条 第5条から前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(法人税の特例)
第23条 法第69条第1項又は第2項の原子力事業者が同条第1項に規定する連結事業年度において同項又は同条第2項の規定の適用を受けた場合において、当該原子力事業者の法人税法(昭和40年法律第34号)第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第69条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第69条第2項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(主務大臣及び主務省令)
第24条 法及びこの政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
 法第5条第2項、第11条、第17条及び第19条の規定による認可、法第24条第5項の規定による意見の受理、法第25条第1項の規定による任命、同条第2項の規定による認可、法第28条の規定による解任、法第29条ただし書の規定による承認、法第64条第1項の規定による監督(法第3章第2節、第5章及び第6章の規定を施行するために行うものを除く。)、同条第2項の規定による命令(法第3章第2節、第5章及び第6章の規定を施行するために行うものを除く。)、法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第3章第2節、第5章及び第6章の規定を施行するために行うものを除く。)並びに法第66条の規定による認可に関する事項 内閣総理大臣及び文部科学大臣
 法第22条の5及び法第22条の7において準用する法第19条の規定による認可、法第35条の2第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による公表、法第36条の2第2項の規定による認可、法第64条第1項の規定による監督(法第3章第2節、第35条第1項(同項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第1号において同じ。)、第35条の2、第36条の2及び第37条(法第35条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第1号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(法第3章第2節、第35条第1項、第35条の2、第36条の2及び第37条の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第3章第2節、第35条第1項、第35条の2、第36条の2及び第37条の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 文部科学大臣及び経済産業大臣
 法第36条第1項及び第57条第1項の規定による認可、同条第2項の規定による協議、法第58条第1項の規定による承認、法第60条第1項の規定による認可、同条第2項の規定による協議、同条第6項の規定による認可、法第62条第1号及び第2号の規定による指定、法第64条第1項の規定による監督(法第36条及び第6章(第58条の2を除く。以下この号及び第3項第2号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(法第36条及び同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第36条及び同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに第2条第2項の規定による計算書の受理及び第21条第1項の規定による申請書の受理に関する事項 内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣
 法第38条第3項の規定による報告の受理、同条第4項の規定による公表、法第39条第4項の規定による認可、同条第5項の規定による協議、同条第7項の規定による命令、法第42条第2項(法第43条第4項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第42条第3項(法第43条第4項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第45条第1項の規定による認定、同条第5項(法第46条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第45条第6項(法第46条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第46条第1項の規定による認定、法第47条第1項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第2項の規定による公表、法第52条第3項の規定による認可、同条第4項の規定による協議、法第64条第1項の規定による監督(法第5章(法第35条第1項(同項第3号に掲げる業務のうち法第55条の2に規定するもの及び同項第4号から第7号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)、第35条の2から第36条の3まで、第37条(同項第3号に掲げる業務のうち法第55条の2に規定するもの及び同項第4号から第7号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)及び第55条の2を除く。以下この号及び第3項第3号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 内閣総理大臣及び経済産業大臣
 法第36条の3第1項の規定による認可、同条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理、法第55条の4第3項の規定による認可、同条第4項の規定による協議、同条第6項の規定による命令、法第55条の5の規定による届出の受理、法第55条の7第1号及び第2号の規定による指定、法第55条の9第2項の規定による承認、法第55条の10第1項及び第3項の規定による立入検査、同条第4項の規定による指示、同条第5項の規定による報告の受理、法第64条第1項の規定による監督(法第35条第1項(同項第3号に掲げる業務のうち法第55条の2に規定するもの及び同項第5号から第7号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第4号において同じ。)、第36条の3、第37条(法第35条第1項第3号に掲げる業務のうち法第55条の2に規定するもの及び同項第5号から第7号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第4号において同じ。)、第55条の2及び第58条の2(第1号に係る部分に限る。以下この号及び第3項第4号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(法第35条第1項、第36条の3、第37条、第55条の2及び第58条の2の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第35条第1項、第36条の3、第37条、第55条の2及び第58条の2の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
 法第64条第1項の規定による監督(法第35条第2項、第37条(同項各号に掲げる業務に係る部分に限る。以下この号及び第3項第5号において同じ。)及び第58条の2(第2号に係る部分に限る。以下この号及び同項第5号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第64条第2項の規定による命令(法第35条第2項、第37条及び第58条の2の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第35条第2項、第37条及び第58条の2の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 文部科学大臣
2 法第65条第1項に規定する主務大臣の権限は、各主務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 法及びこの政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
 法第35条の2第1項の主務省令及び法第71条の主務省令(法第3章第2節、第35条第1項、第35条の2、第36条の2及び第37条の規定の施行に関し必要な事項並びに法第3章第2節、第35条第1項、第35条の2、第36条の2及び第37条の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令
 法第36条第2項、第58条第1項及び第3項、第62条第3号並びに第63条の主務省令並びに法第71条の主務省令(法第36条の規定の施行に関し必要な事項並びに同条及び法第6章の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)並びに第2条第2項、第7条第10号、第8条第1項第7号及び第3項、第13条第2項第1号及び第7号並びに第22条の主務省令 内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令
 法第39条第2項及び第3項、第41条第1項第4号、第45条第2項第8号、第46条第1項並びに第52条第2項の主務省令並びに法第71条の主務省令(法第5章の規定の施行に関し必要な事項並びに同章の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 内閣総理大臣及び経済産業大臣の発する命令
 法第36条の3、第55条の3第1項、第55条の4第2項、第55条の5、第55条の6、第55条の7第3号、第55条の8、第55条の9及び第58条の2の主務省令並びに法第71条の主務省令(法第35条第1項、第36条の3、第37条、第55条の2及び第58条の2の規定の施行に関し必要な事項並びに法第35条第1項、第36条の3、第37条、第55条の2及び第58条の2の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 経済産業大臣の発する命令
 法第58条の2の主務省令及び法第71条の主務省令(法第35条第2項、第37条及び第58条の2の規定の施行に関し必要な事項並びに法第35条第2項、第37条及び第58条の2の規定を施行するために行う法第64条第1項の規定による監督、同条第2項の規定による命令並びに法第65条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 文部科学大臣の発する命令
 法第71条の主務省令(前各号に掲げるものを除く。) 内閣総理大臣及び文部科学大臣の発する命令

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
附則 (平成29年9月27日政令第252号)
この政令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月25日政令第206号)
この政令は、令和2年1月1日から施行する。

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