ひがしにっぽんだいしんさいによるいりょうほうだい8じょうのきていとうによるとどけでのぎむのふりこうについてのめんせきにかかるきげんにかんするせいれい
東日本大震災による医療法第8条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
平成23年政令第194号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次の各号に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第3項に規定する免責に係る期限は、当該各号に定める日とする。
一 医療法(昭和23年法律第205号)第8条、第8条の2第2項及び第9条の規定による届出の義務 平成23年12月31日
二 医療法第52条第1項の規定による届出の義務 平成23年9月30日
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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