ひがしにっぽんだいしんさいによるこうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつだい21じょうだい1こうのきていによるしょるいのさくせいとうのぎむのふりこうについてのめんせきにかかるきげんにかんするせいれい
東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第21条第1項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
平成23年政令第193号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第3項に規定する免責に係る期限は、平成23年9月30日とする。
一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)第21条第1項の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務
二 公益法人認定法第21条第2項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務
三 公益法人認定法第22条第1項の規定による公益法人認定法第21条第4項に規定する財産目録等の提出の義務
四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第127条第3項の規定による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第129条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び整備法第127条第1項に規定する公益目的支出計画実施報告書の提出の義務
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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