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東日本大震災による特定非営利活動促進法第28条第1項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

平成23年政令第192号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第28条第1項の規定による事業報告書等(同項に規定するものをいう。以下同じ。)及び役員名簿等(同項に規定するものをいう。以下同じ。)の作成及び備置きの義務並びに同法第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等(同法第28条第2項に規定するものをいう。)の提出の義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第3項に規定する免責に係る期限は、平成23年9月30日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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