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ひがしにっぽんだいしんさいについてのとくていひじょうさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成23年政令第19号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項及び第2項前段、第3条第1項、第4条第1項並びに第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定非常災害の指定)
第1条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第6条第1項において同じ。)を指定し、同日を同項の特定非常災害発生日として定める。
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第2条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第3条から第5条まで、第7条及び第8条に規定する措置を指定する。
(延長期日)
第3条 第1条の特定非常災害についての法第3条第1項の政令で定める日は、平成23年8月31日とする。
(免責期限)
第4条 第1条の特定非常災害についての法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成23年6月30日とする。
(法第5条第1項の政令で定める日)
第5条 第1条の特定非常災害についての法第5条第1項の政令で定める日は、平成25年3月10日とする。
(法第7条の政令で定める地区及び期日)
第6条 第1条の特定非常災害についての法第7条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
2 第1条の特定非常災害についての法第7条の政令で定める日は、平成26年2月28日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月1日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月21日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。

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