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東日本大震災による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項の規定による報告書の提出等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

平成23年政令第183号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項の規定による報告書の提出及び同条第7項の規定による届出の義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第3項に規定する免責に係る期限は、平成23年9月30日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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