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民間資金等活用事業推進会議令

平成23年政令第177号
内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第20条の3第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条 民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。

附則

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。

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