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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令

平成23年政令第167号
内閣は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第5条第6項、第17条第6項、第24条第2項及び附則第5条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第1条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 厚生労働省の職員 1人
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課において処理する。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第2条 機構は、法第17条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、承認を受けなければならない。
 法第17条第1項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、法第17条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第4条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第3条 機構は、法第17条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条から第5条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第4条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第5条 国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
(他の法令の準用)
第6条 次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項第3号及び第58条の6第1項
 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
(控除する額の算定方法)
第2条 法附則第5条第4項の規定により控除する額は、毎事業年度、同項に規定する対象資産の処分に要する費用を勘案して定めるものとする。
(国庫納付金の納付の手続等)
第3条 機構は、法附則第5条第4項及び第7項の規定による納付金(以下「宿舎等勘定に係る国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書にこれらの規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3 宿舎等勘定に係る国庫納付金は、労働保険特別会計雇用勘定に帰属する。
附則 (平成26年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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