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ひがしにっぽんだいしんさいにともなうちゅうおうけんせつこうじふんそうしんさかいによるふんそうしょりにかかるしんせいてすうりょうのとくれいにかんするせいれい

東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令

平成23年政令第162号
内閣は、建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の24の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に、同日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で東日本大震災に起因するものにつき、同日から平成26年2月28日までの間に、建設業法第25条第3項の中央建設工事紛争審査会に対して同法第25条の11第1号に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第26条の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。

附則

この政令は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

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