完全無料の六法全書
へいせい22ねん4がついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのぼしおよびふしならびにかふふくしほうしこうれいのりんじとくれいにかんするせいれい

平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令

平成23年政令第161号
内閣は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第32条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第34条第1項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)につき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第34条第3項の規定の適用については、同項中「4 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「4 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額/4の2 前項に規定する道府県民税につき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行し、平成22年以後の母子及び寡婦福祉法施行令第34条第1項に規定する所得の額の算定について適用する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。