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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令

平成23年政令第156号
内閣は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成23年法律第17号)第4条第1項及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(補償上限額)
第1条 展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する補償上限額として政令で定める額は、950億円とする。
(特定損害)
第2条 法第4条第1項第1号の政令で定める損害は、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。
(法第4条第1項各号の政令で定める額)
第3条 法第4条第1項第1号の政令で定める額は、50億円とする。
2 法第4条第1項第2号の政令で定める額は、1億円とする。
(業務の委託)
第4条 文部科学大臣が法第13条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
 補償金の支払の請求の受付
 補償対象損害の額に関する調査
 前2号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成23年6月1日)から施行する。

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