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ちいきしげんをかつようしたのうりんぎょぎょうしゃとうによるしんじぎょうのそうしゅつとうおよびちいきののうりんすいさんぶつのりようそくしんにかんするほうりつしこうれい

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令

平成23年政令第15号
内閣は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第5条第7項後段(同法第6条第4項及び第7条第5項(同法第8条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第8項(同法第6条第4項において準用する場合を含む。)、第10条、第11条並びに第17条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(関係農業委員会等の意見の聴取)
第1条 都道府県知事等(農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項に規定する都道府県知事等をいう。)は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第7項後段(法第6条第4項及び第7条第5項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において「関係農業委員会等」という。)の意見を聴かなければならない。
2 関係農業委員会等は、前項の規定により意見を述べようとするとき(法第5条第7項(法第6条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第5条第3項第2号の土地又は法第7条第5項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第7条第3項第2号の土地のうち、法第5条第3項又は第7条第3項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けなければならないものの面積が、30アールを超えるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、関係農業委員会等は、第1項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
(農林水産物等の販売施設)
第2条 法第5条第8項(法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める農林水産物等の販売施設は、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設とする。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第3条 法第10条第1項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第14条第1項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)第1条第1項に規定する者とする。
2 法第10条第1項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法第14条第1項のその他政令で定める者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条第2項に規定する者とする。
3 法第10条第2項の政令で定める期間は、12年以内とする。
4 法第10条第3項の政令で定める期間は、5年以内とする。
5 法第10条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「6年」とする。
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第4条 法第11条第1項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第2項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金は、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
資金 経営等改善資金の種類
一 操船作業を省力化するための機器の設置その他の操船作業を省力化するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金
沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号。以下「令」という。)第2条の表第1号に掲げる資金
二 漁ろう作業を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業を省力化するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第2号に掲げる資金
三 前2号に規定する機器を駆動し、又は作動させるための補機関である機器の設置その他の前2号に規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省力化に資するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第3号に掲げる資金
四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節減される機器の設置その他の漁船における燃料油の消費を節減するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第4号に掲げる資金
五 沿岸漁業改善資金助成法第3条第1項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下この号において「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第5号に掲げる資金
六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第6号に掲げる資金
七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第7号に掲げる資金
2 法第11条第2項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
資金の種類 償還期間 据置期間
一 令第2条の表第1号から第4号までに掲げる資金
9年以内 3年以内
二 令第2条の表第5号に掲げる資金
5年以内 3年以内
三 令第2条の表第6号及び第7号に掲げる資金
12年以内 5年以内
(出願料の軽減)
第5条 法第17条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成10年法律第83号)第2条第1項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
 法第17条第1項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
 出願料の軽減を受けようとする旨
2 法第17条第1項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 申請に係る出願品種が種苗法第8条第1項に規定する従業者等(次条第2項において「従業者等」という。)が育成した同法第8条第1項に規定する職務育成品種(次条第2項第1号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第8条第1項に規定する使用者等(次条第2項第2号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第6条第1項の規定により納付すべき出願料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
(登録料の軽減)
第6条 法第17条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第3条第1項に規定する品種登録をいう。)の番号
 法第17条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
 登録料の軽減を受けようとする旨
2 法第17条第2項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面
 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月24日政令第440号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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