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東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令

平成23年政令第140号
内閣は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第3項(同法第120条第3項及び第121条第3項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(東日本大震災の被災者等が被災建物に係る登記事項証明書等を取得する場合の手数料の免除)
第1条 次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。)が、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた建物(以下この条において「被災建物」という。)若しくはその敷地である土地又は被災建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物(以下この条において「被災代替建物」という。)若しくはその敷地である土地の登記事項証明書につき、この政令の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令(昭和24年政令第140号)第3条第1項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第2条第1項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。ただし、被災代替建物及びその敷地である土地の登記事項証明書の交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から1年以内に請求する場合に限る。
 東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村(特別区を含む。第3号において同じ。)の長から証明を受けた者
 前号の証明を受けた後に死亡した者の相続人
 第1号の証明を受ける前に死亡した者の相続人であって、東日本大震災により当該死亡した者の所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けたことにつき当該建物の所在地の市町村の長から証明を受けたもの
2 被災者等が、被災建物若しくはその敷地である土地又は被災代替建物若しくはその敷地である土地に係る地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この項において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この項において同じ。)につき、この政令の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第3条第2項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第2条第3項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。ただし、被災代替建物及びその敷地である土地に係る地図等の全部又は一部の写しの交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から1年以内に請求する場合に限る。
3 被災者等が、被災建物若しくはその敷地である土地又は被災代替建物若しくはその敷地である土地の登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下この項において「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この項において同じ。)につき、この政令の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第3条第3項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第2条第4項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。ただし、被災代替建物及びその敷地である土地の土地所在図等の全部又は一部の写しの交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から1年以内に請求する場合に限る。
(東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)
第2条 次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。)が東日本大震災により被害を受けた船舶又は当該船舶に代わるものとして建造若しくは取得をした船舶(以下この条において「被災代替船舶」という。)の登記事項証明書につき、この政令の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第3条第1項の請求を除く。以下この条において同じ。)をする場合には、登記手数料令第2条第1項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。ただし、被災代替船舶の登記事項証明書の交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替船舶の所有権の登記名義人となった日から1年以内に請求する場合に限る。
 東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けたことにつき、当該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他の法務省令で定める書面(第3号において「被災証明書面」という。)の交付を受けた者
 前号の交付を受けた後に死亡した者の相続人
 第1号の交付を受ける前に死亡した者の相続人であって、東日本大震災により当該死亡した者の所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けたことにつき被災証明書面の交付を受けたもの

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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