完全無料の六法全書
ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためののうりんすいさんしょうかんけいせいれいのとくれいにかんするせいれい

東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令

平成23年政令第136号
内閣は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第4項、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第8条第2項、水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和52年法律第93号)第2項、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第5条第5項、特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第5条第2項、食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第6条第2項、獣医療法(平成4年法律第46号)第15条第2項、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)第10条第2項及び家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第11条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、東日本大震災に対処するため、農林漁業者に対する金融上の支援その他の措置に関し、農林水産省関係政令により規定された事項についての特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この政令において「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例)
第3条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第2条第4項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)第1条の3に定めるもののほか、同令第1条の2第3号に掲げる者の所有に係る水産物市場施設(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第5条に規定する第3種漁港の区域内に存するものに限る。)とする。
(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)
第4条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成31年3月31日までに貸付けを受けるものについての漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)第12条の規定の適用については、同条中「15年」とあるのは「18年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
 その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の特例)
第5条 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第1項に規定する資金であって、前条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成31年3月31日までに貸付けを受けるものについての水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令(昭和52年政令第328号)第2項の規定の適用については、同項中「15年」とあるのは「18年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)
第6条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第5条第4項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成31年3月31日までに貸付けを受けるものについての林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)第4条の3の規定の適用については、同条中「10年」とあるのは「13年」と、「2年」とあるのは「5年」とする。
(特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令の特例)
第7条 特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成31年3月31日までに貸付けを受けるものについての特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令(平成元年政令第208号)第5条の規定の適用については、同条中「15年」とあるのは「18年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
(食品流通構造改善促進法施行令の特例)
第8条 食品流通構造改善促進法第6条第1項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成31年3月31日までに貸付けを受けるものについての食品流通構造改善促進法施行令(平成3年政令第256号)第10条の規定の適用については、同条中「15年」とあるのは「18年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
(獣医療法施行令の特例)
第9条 獣医療法第15条第1項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成31年3月31日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行令(平成4年政令第274号)第2条の規定の適用については、同条中「10年」とあるのは「13年」と、「2年」とあるのは「5年」とする。
 その主要な診療の業務を行う施設について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
 その診療の業務に係る収入が東日本大震災により平年の収入に比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
(食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令の特例)
第10条 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第10条第1項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成31年3月31日までに貸付けを受けるものについての食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令(平成10年政令第232号)第1条の規定の適用については、同条中「15年」とあるのは「18年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例)
第11条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第11条第1項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成31年3月31日までに貸付けを受けるものについての家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(平成11年政令第348号)第2条の規定の適用については、同条中「25年」とあるのは「28年」と、「8年」とあるのは「11年」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行し、第4条から第11条までの規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成25年3月15日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月21日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第222号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月20日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月16日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第39号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月16日政令第48号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第130号)
この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。