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ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつだい3じょうだい1こうだい6ごうのいっぱんはいきぶつのしょりしせつをさだめるせいれい

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条第1項第6号の一般廃棄物の処理施設を定める政令

平成23年政令第135号
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第3条第1項第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第6号の政令で定める一般廃棄物の処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(法第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合が所有するものに限る。)とする。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

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