完全無料の六法全書
ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつのこくどこうつうしょうかんけいきていのしこうとうにかんするせいれい

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令

平成23年政令第134号
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第3条第1項第5号、第135条及び第137条並びに港湾法(昭和25年法律第218号)第55条の7第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(補助の対象となる都市施設)
第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第5号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第1号、第4号及び第7号並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第1号に掲げる施設を含む。)のうち、同法第18条第2項の規定による供用開始の公示がなされていないもの(都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第12条第3項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第7条第1項に規定する鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの
 駅前広場並びに一般公共の用に供される自動車駐車場、自転車駐車場及び鉄道を横断して設けられている通路のうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号)第1条第7号に定めるものに該当するものを除く。)
 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第31条各号に掲げる施設(国土交通大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に掲げる公園若しくは緑地に設けられ、又は都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内の同法第11条第1項第2号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条第11号に定めるものに該当するものを除く。)
 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内にある排水施設のうち、地方公共団体が管理するもの
(資金の貸付けの対象となる特定用途港湾施設)
第2条 法第135条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 岸壁
 岸壁に係留される自動車航送船に係る積込み又は取卸しをする自動車を待機させ又は整理するための固定的な施設
 岸壁に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
 岸壁及びこれに附帯する前2号の施設の機能を確保するための臨港交通施設
 前各号の施設の敷地
(港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)
第3条 法第135条の規定により港湾法第55条の7第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における港湾法施行令(昭和26年政令第4号)第5条及び第6条の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第134号)第2条各号に掲げるものに限る。次条第6号及び第7号イにおいて同じ。)の災害復旧事業(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第135条に規定する災害復旧事業をいう。次条第6号、第7号イ及び第8号において同じ。)」と、同令第6条第6号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第7号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第8号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第2条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。
(資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準)
第4条 法第137条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 その資力のみによっては当該災害復旧工事を施行することが著しく困難であると認められる者であること。
 当該災害復旧工事に関し、その目的及び当該施設の存する空港の災害復旧工事の計画に適合する工事実施計画並びに当該工事実施計画を実施するため適切な資金計画を有する者であること。
(資金の貸付けの対象となる空港利便施設)
第5条 法第137条第1項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 事務所
 休憩施設
 送迎施設
 見学施設
(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県に対する貸付金の金額)
第6条 法第137条第1項の政令で定める金額は、当該災害復旧工事に要する費用に充てる資金として特定県(法第136条に規定する特定県をいう。以下同じ。)がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対して特定県その他の者がする出資の合計額の10分の8以内の金額とする。
(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る国の貸付金に関する貸付けの条件の基準)
第7条 法第137条第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。
 国は、貸付金に係る特定県の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により特定県が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
 特定県は、貸付金に係る特定県の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
 特定県は、国土交通省令で定める事項につき次条第6号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第7号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
 特定県は、貸付金に係る特定県の貸付けを受ける者が適切に当該災害復旧工事を行うよう特定県の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
2 特定県が法第137条第1項の国の貸付けに係る特定県の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び特定県は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を付さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準)
第8条 法第137条第1項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。
 特定県は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
 特定県は、対象施設(貸付けに係る災害復旧工事の対象となる施設をいう。以下この条において同じ。)の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した対象施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の2分の1の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
 特定県は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
 貸付けを受ける者は、災害復旧工事に関する工事実施計画及び資金計画に従い、適切に対象施設の災害復旧工事を行わなければならないものとすること。
 貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、特定県の承認を受けなければならないものとすること。
 災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画を変更すること。
 対象施設の供用を休止し、又は廃止すること。
 対象施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。
 貸付けを受ける者は、特定県が災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画について、第4条第2号に定める要件に適合しないものとなったと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
 貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、対象施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
 貸付けを受ける者は、国又は特定県が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
(加算金)
第9条 特定県は、法第137条第2項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額につき年10・75パーセントの割合により計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、特定県は、その償還期限を繰り上げるものとする。
第10条 法第137条第3項の規定により特定県が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第137条第1項の国の貸付金の金額の同項の当該特定県の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 特定県は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第334号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。