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ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつのけいざいさんぎょうしょうかんけいきていのしこうにかんするせいれい

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令

平成23年政令第133号
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項、第2項及び第4項、第129条、第130条第1項、第131条第1項並びに第132条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業信用保険法の特例)
第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第128条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 法第128条第1項第1号に掲げる者及び同項第3号に掲げる者(その直接又は間接の構成員のうちに同項第1号に掲げる者を含むものに限る。)に係るもの 平成32年3月31日
 法第128条第1項第2号に掲げる者及び同項第3号に掲げる者(前号に規定するものを除く。)に係るもの 平成25年3月31日
第2条 法第128条第1項第1号の政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当することにつき、その住所地を管轄する市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。
 特定被災区域内に有する事業所又は主要な事業用資産について、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際して、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項又は第20条第5項の規定により同法第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内に事業所を有していたこと。
 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)によりその者の事業活動に著しい支障が生じたため、その事業に係る収入が著しく減少したこと。
第3条 法第128条第2項の政令で指定する保険関係は、普通保険(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)、無担保保険(中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)又は特別小口保険(中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)について、それぞれ、中小企業信用保険法第12条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係、同法第15条に規定する危機関連保証に係る保険関係、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証(中小企業信用保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置及び東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係及び法第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係とする。
2 法第128条第2項の政令で定める限度額は、普通保険にあっては4億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は中小企業信用保険法第2条第1項第10号に規定する酒類業組合であるときは、8億円)、無担保保険にあっては1億6000万円、特別小口保険にあっては4000万円とする。
第4条 法第128条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)
第5条 法第130条第1項の政令で定める地域は、特定被災区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域であって、同項に規定する特定事業者が当該区域にその工場又は事業場を移転することにより、当該特定事業者の事業活動の活性化が見込まれる区域として経済産業大臣が定めるものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第6条 法第131条第1項及び第132条の政令で定める日は、平成26年3月31日とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行し、第1条から第6条までの規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成24年3月30日政令第89号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第110号)
この政令は、平成27年3月31日から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第293号)
この政令は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第262号)
この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月25日政令第59号)
この政令は、公布の日から施行する。

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