ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつののうりんすいさんしょうかんけいきていのしこうとうにかんするせいれい
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令
平成23年政令第132号
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第109条第1項、第110条第1項、第111条、第112条第1項、第113条から第115条まで、第116条第1項、第117条第1項、第118条から第120条まで、第121条第1項及び第122条から第126条まで並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小漁業融資保証法の特例)
第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第109条第1項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 その主要な事業用資産について東日本大震災(法第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。次号において同じ。)により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
二 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
2 法第109条第1項の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
(農業改良資金融通法の特例)
第2条 法第110条第1項の政令で定める者は、前条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第110条第1項の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
(農業近代化資金融通法の特例)
第3条 法第111条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第111条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第111条の規定により農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項第2号及び第3号の規定を読み替えて適用する場合における農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の規定の適用については、同条の表の償還期限の欄中「15年」とあるのは「18年」と、「18年」とあるのは「21年」と、「20年」とあるのは「23年」と、「5年」とあるのは「8年」と、同表の据置期間の欄中「7年」とあるのは「10年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
(農業信用保証保険法の特例)
第4条 法第112条第1項の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第112条第1項の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
(漁業近代化資金融通法の特例)
第5条 法第113条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第113条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第113条の規定により漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項第2号及び第3号の規定を読み替えて適用する場合における漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)第2条の規定の適用については、同条の表中「20年」とあるのは「23年」と、「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「15年」とあるのは「18年」と、「7年」とあるのは「10年」と、「2年」とあるのは「5年」と、「5年」とあるのは「8年」とする。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第6条 法第114条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第114条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第114条の規定により林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第5条(同法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)第4条の規定の適用については、同条第1項中「10年」とあるのは「13年」と、同条第2項中「3年」とあるのは「6年」とする。
4 法第114条に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。第10条第4項、第13条第4項及び第17条第4項において同じ。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「7年」とする。
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第7条 法第115条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第115条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第115条の規定により沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第5条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号)第2条から第4条までの規定の適用については、同令第2条の表中「7年」とあるのは「10年」と、「1年」とあるのは「4年」と、「4年」とあるのは「7年」と、「2年」とあるのは「5年」と、「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、同令第3条の表中「3年」とあるのは「6年」と、「2年」とあるのは「5年」と、「7年」とあるのは「10年」と、同令第4条の表中「5年」とあるのは「8年」と、「1年」とあるのは「4年」と、「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
第8条 法第116条第1項の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第116条第1項の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第116条第4項の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第9条の規定を読み替えて適用する場合における林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)第7条第2項の規定の適用については、同項中「12年」とあるのは、「15年」とする。
(農業経営基盤強化促進法の特例)
第9条 法第117条第1項の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第117条第1項の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)
第10条 法第119条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第119条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第119条の規定により林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第7条の規定を読み替えて適用する場合における林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成8年政令第153号)第3条第2項の規定の適用については、同項中「15年」とあるのは、「18年」とする。
4 法第119条に規定する資金に係る都道府県貸付金についての林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「16年」とあるのは、「19年」とする。
(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の特例)
第11条 法第120条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第120条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第12条 法第121条第1項の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第121条第1項の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)
第13条 法第122条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第122条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第122条第2項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第13条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成20年政令第234号)第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「12年」とあるのは「15年」と、同条第2項中「5年」とあるのは「8年」とする。
4 法第122条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条第3項の規定の適用については、同項中「6年」とあるのは、「9年」とする。
5 法第122条第3項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第14条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第4条第2項の規定の適用については、同項の表中「9年」とあるのは「12年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「12年」とあるのは「15年」とする。
(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)
第14条 法第123条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第123条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第123条第2項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第9条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成20年政令第296号)第5条の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。
4 法第123条第3項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第10条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第6条の規定の適用については、同条の表中「9年」とあるのは「12年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「12年」とあるのは「15年」とする。
(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)
第15条 法第124条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第124条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)
第16条 法第125条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第125条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第125条の規定により公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第12条の規定を読み替えて適用する場合における公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成22年政令第203号)第2条の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)
第17条 法第126条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第126条の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
3 法第126条第2項の規定により地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第10条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)第3条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「12年」とあるのは「15年」と、同条第4項中「5年」とあるのは「8年」とする。
4 法第126条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第3条第5項の規定の適用については、同項中「6年」とあるのは、「9年」とする。
5 法第126条第3項の規定により地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第11条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第4条第2項の規定の適用については、同項の表中「9年」とあるのは「12年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「12年」とあるのは「15年」とする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成24年8月29日政令第219号)
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第95号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第45号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月20日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月16日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第39号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月16日政令第48号)
この政令は、公布の日から施行する。
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