ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつだい26じょうだい1こうだい2ごうのきゅうふをさだめるせいれい
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第26条第1項第2号の給付を定める政令
平成23年政令第129号
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第26条第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第26条第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の3の規定による退職共済年金
二 国家公務員共済組合法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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