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ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつのそうむしょうかんけいきていのしこうにかんするせいれい

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令

平成23年政令第128号
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第6条第1号、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条第3項並びに第15条第2号並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第6条第1号の情報システム)
第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第6条第1号の政令で定める情報システムは、住民に関する事務の処理に係る情報システムで総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(法第7条の消防施設)
第2条 法第7条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(法第15条第2号の給付)
第3条 法第15条第2号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第19条の規定による退職共済年金
 地方公務員等共済組合法附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第387号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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